「きい弾射撃に因る皮膚傷害並一般臨床的症状観察」
第一章 緒言
自昭和十五年九月七日ー至昭和十五年九月十日間砲四門(六〇〇発)十榴八門(六〇〇発)によるき弾射撃を実施せり
第一地域発射弾数は毎ヘクタール一〇〇発総数一、八〇〇発(野砲に換算す)射撃時間は四十分、十五分間射撃、十五分間休、十分間射撃なり
第二地域に於ては発射弾数は毎ヘクタール二〇〇発総数三、二〇〇発
第三地域は発射弾数毎ヘクタール三〇〇発総数四、八〇〇発なり
被検物は地域内の野砲偽掩体、壕、軽棲息所、観測所、掩蓋MG座監視所、特種構築物内等に各々配置せり
第一地域陣地に背馳せるものは無帽満服下着上靴を着用せしめ無装面とす
第二地域陣地にては無帽夏軍衣袴上靴を着用せしめ無装面者三名、装面者三名とす(P4)
第三地域陣地に背馳せるものは夏軍衣袴を着用せしめ無装面者二名装面者三名とす
き弾射撃後四時間、十二時間、二十四時間、二日、三日或は五日後に於ける一般症状(神経障碍を伴ふものを含む)皮膚症状、眼部、呼吸器、消化器に於ける症状経過を観察せり
尚水疱内容液の人体接種試験、血液像竝屎尿検査を実施せり(P5)
(『七三一部隊作成資料』所収) |