12月2日
四、左記の者に対する各頭書被告事件軍兵站憲兵より送致を受け直に捜査報告を為し長官より予審請求命令ありたり
被告人 第六師団歩兵第十三聯隊第三大隊小行李
殺人、同未遂、強姦 予備役陸軍輜重兵特務兵 島□□□
被告人 同聯隊第十二中隊
強姦 予備役陸軍歩兵上等兵 田□□□
被告人 同聯隊第九中隊
強姦 予備役陸軍歩兵一等兵 鶴□□□□
被告人 同聯隊第十二中隊
強姦 予備役陸軍歩兵伍長 内□□□□(P45)
犯罪事実の概要
被告人島□及び田□は昭和十二年十一月二十四日共謀の上強姦の目的を以て金山附近に於て支那婦人五名を拉致し来り 被告人鶴□及内□は其の情を知り乍ら各一名右婦人を受取り同日夜島□、田□、鶴□及内□は各自一名宛右婦人を強姦し、尚島□は右婦人拉致の際所携の銃を以て支那人三名を死傷せしめたり(P45)
五、左記被告事件軍兵站憲兵隊より捜査報告を受く
被告人 後備三方山砲兵一等兵
殺人 辻 □□
犯罪事実の概要
被告人は嘉興に宿営中昭和十二年十一月二十九日午後五時頃支那酒に泥酔し支那人に対する強き敵愾心に駆られ之を憎悪するの全所携の銃剣を以て通行中の支那人三名を殺害したるものなり |