海軍大臣官房 『戦時国際法規綱要』


昭和十二年五月

(抜粋)


海軍大臣官房 『戦時国際法規綱要』

(八)国際法の遵守

(イ) 国際法は、正義に立脚し人道に基き多年の経験試練を経て成りたるものにして、各国の関係を円滑にし其の正常権益を伸展し、各国民をして平穏に其の運命を開拓せしめんことを以て目的とするものなり。

 近時国際法特に戦争法規の価値を疑ひ、甚しきは之を無視することは敢て非議せらるべき行為に非ずと為すが如き風潮さへ生じたり

 斯る風潮を訓致するに至りたるに付、相当理由の存することは之を認めざるを得ざるも、不軌の行動は究極に於て国の安全名誉を保全し、国民の幸福を増進するの所以に非ざることは歴史の実証する所なり。

(註) 一般に構成合理遵法の行動を排し、力を以て事を制せんとするの風潮の生じたる源由に付ては茲に述べず。(P45-P46)

 戦争法規軽視の風潮も、右一般風潮に誘はれたることは疑なき所なるも、最大、直接の原因は世界大戦に於ける英、独国等の執りたる措置に在りと思はる。

 加之交戦国が互に各自の行動を弁護せんとする念慮に駆られ、対手国の行動を過大に宣伝したるに依り、世人をして実際以上に国際法侵犯の事を深刻に印象せしむるに至れる節あり。

 実際
大戦中交戦国の執りたる措置は、極端に走り従来の国際法規慣例に反すること多かりしは事実なるも、此の一事を以て直に国際法消滅せり、又は国際法は無価値のものにして将来の戦争に於ても然るべしと、推断するは穏当に非ず

 現に、大戦中も交戦国は国際法規慣例に反すと思はるる措置を執る場合には、必ず相当の理由を附して正規の方法に依り難き旨を弁明し、決して国際法規慣例を無視するものに非ざることを示せり。


(以下略)




(ロ)帝国は、日清戦争以降数次の戦争に於て、無比の戦果を収めたるが、其の戦争に従事するや、常に正道に遵ひ国際法規慣例を尊重し、嘗て犯則の挙に出でたることなし。(P47)



海軍大臣官房 『戦時国際法規綱要』

(九) 戦争法規違反及之が処罰


(イ)敵国の戦争法規違反に対しては復仇等の手段に依り、之を防止し又は救済を求むることを得ること前述せる所なるが、個人の戦争法規違反に対しては復仇の手段に出づるの外に、直接違反者を処罰するの方法あり。

尤も、個人に対する処罰は、戦争法規違反に止まらず、自己に有害なる行為を、戦時重罪(War crime)として処罰し得べし。


(ロ)戦時重罪中、主なるもの左の如し。(P49)

(1)交戦者に依り行はるる戦争法規違反。

(註) 大戦中、英国側は、独国潜水艦乗員を戦時重罪を以て処罰し、又は一般俘虜よりは虐遇せんとしたり。之に対し、独国は、英国武装商船乗員を戦時重罪を以て処罰せんとしたり。(「フライアト」船長を死刑に処す)然れども、共に公正の方法に非ず、従て先例と為し難きものと認む。

(2)非交戦者の敵対行為。

(3)変装せる軍人又は非交戦者が、戦場其の他の地に於て行ふ有害行為。

(4)間諜。

(5)戦時叛逆(War Treason)

(註)

(一)戦時叛逆とは、交戦国領域内又は占領地内に在る、敵国人又は中立国人が、其の交戦国に対し、服従義務に背反する行為を為すことを謂ふ。

(二)占領地に在る者は、占領者に対し服従の義務を負ふものに非ずとする説あれども、通説に非ず。

英国陸戦法規提要には、左の趣旨を規定す。

「占領地住民にして、敵に情報を供給したるものは、戦時叛逆として処罰せらるべし。

私人に依り行はれたる他の犯罪、例へば鉄道、電話の破壊、俘虜を逃亡せしむること、占領軍に対する陰謀、悪意を以てする軍隊誘導、任意の敵軍幇助、水源汚染、敵を利する為の軍用標識の損壊変更、動物、車輌、需品の隠匿等は戦時叛逆と認めらるべし。
(P50-P51)


(ハ)処罰

(1)戦時重罪は、死刑又は夫れ以下の刑を以て処断するを例とす。

 之が審問は、各国の定むる機関に於て為すものなるも、全然審問を行ふことなくして処罰することは、慣例上禁ぜらるる所なり。


(2)上官の命に従ひて、戦時重罪を犯したる者を処罰し得べきや否やの問題あり、多数の意見は命を承けて為したる行為は之を処罰することを得と為す。

(註)

(一)大戦中永年「ブラツセル」看護婦学校長たりし、英国婦人「エデイス、キヤヴエル」が、其の居宅に英仏兵士を隠匿し、又金銭物品を供与し、或は逃亡を幇助したりとの廉を以て、死刑に処せられたり。

本件に付ては、助命運動各方面に起り、米国行使も斡旋の労を執りたるが、独国占領軍は、軍の安全を害したるものとして、助命運動を無視して遂に死刑を執行したり。

婦人を極刑を課することは先例も少く残酷なりとの論も起き、独国に対する世界の世論を甚しく不利に導きたり。(理論上よりすれば、処刑上婦人と男子とを区別することは理由なきことなり)
(P53)

(二)
日露戦争の際、我軍の採用したる軍律、法廷の編成及裁判手続に関する原則、概ね左の如し。(有賀長雄氏著日露陸戦国際法論第六三九、及六四〇頁)

(イ)軍法会議と軍律法廷とを判然区別し、軍律を適用する為には軍法会議の如く綿密にして時間を要する手続を必要とせず、将校及相当官又は文官を以て特別の委員を組織し、更に敏速なる手続に依り犯罪を処決したり

(ロ)
軍律法廷に於ては形式を簡単にしたりと雖も、尚合議裁判の制を確守し、少なくも三名の委員に於て多数を以て有罪の決定を為したり

(ハ)被告に其の論告を弁駁するの機会を与へたり。然れども普通法の手続と異り、裁判官をして被告の有罪を立証する義務を負はしめず、被告をして反証を提出し以て其の無罪を証明せざるを得ざらしめ、反証なき者は有罪と看做したり。

(ニ)殆んど凡ての軍律違反者を死刑に該てたり。然れども裁判官をして之を軽減し、或は全く其の執行を廃止する十分の自由あらしめたり。蓋し軍律の目的は徳義に反し又は公益を害する行為を禁止するよりも、寧ろ脅嚇して我軍に有害なる行為を為さしめざるに在るを以て、既に其の目的を達したる上は、必ずしも違反を罰すを必要と認めざりき。
(P54)



海軍大臣官房 『戦時国際法規綱要』

(十)敵対行為


(註ニ) 戦数

独逸系学者の中に、戦争法規の外に、戦数即ち戦争の必要なるものありて、普通の交戦法規に遵ふときは緊急状態を脱し得ざるか、又は戦争の目的を達成し難き場合には、右戦数が活動するに至るとの説を唱ふる者あり。

畢竟或る場合には、戦争法規は之を度外視得べしとの主張に外ならず。右説は之を採用すべき限に在らず
(P62)

普通戦争法規中、戦争の必要已むを得ざる場合には、特殊の例外的措置に出づることを得る旨を規定しあるも、之は所謂戦数の観念を認めたるものには非ず。(P63)


海軍省海軍軍事普及部『支那事変に於ける帝国海軍の行動と国際法』

海軍大学校教官兼海軍書記官 榎本重治


帝国の軍事行動と国際法


 凡そ世界各国中帝国程小心翼々戦律を遵守する国は尠なからうと思ふ。敵が戦律を守らず非道なることをして、敢て復仇の行為に出づることも差控へて居る。之れは国民性の然らしむる所であって、惨忍なことは無し得ないのである。(P1)



 私は如何なる手段を以てするも都市町村等に対する一般荒廃を目的とする攻撃は不可なりとする見解を有し、従て航空機に依る攻撃も戦場に於て陸上軍と共同する場合の外都市町村夫れ自体を目標とすることは許さるべきに非ず、爆撃は必ず目的物を狙ひて一発必中の信念の下に之を行ふべきものと信ずるが故に、爆撃目標が所謂防守せられたる場所に在ると否とを区別する必要がないと考へる。

 所謂「防守」なる観念は陸軍海軍の戦闘の場合に於ても極めて曖昧であって結局攻撃者に依りて判断せらる結果と為り危険此の上もないことである、況や空軍に対して防守せられたりや否やが問題とせらるるに至れば益標準は複雑曖昧と為るを免れず、其の結果は一般の予期に反して爆撃の惨害は一層激烈の度を増すことであらう、

 何んとなれば防守せられたる都市町村等は従来の慣例に依れば都市町村等全体を攻撃の目標とすることを許されて居るからである。(P17-P18)


(2014.10.13)


HOME