日米交渉十一月二十六日米側提案
(ハル・ノート)



日米交渉十一月二十六日米側提案

(十一月二十七日来電第一一九二号、第1193号)

合衆国及日本国間協定の基礎概略

第一項 政策に関する相互宣言案

合衆国政府及日本国政府は共に太平洋の平和を欲し其の国策は太平洋地域全般に亙る永続的且広範なる平和を目的とし、両国は右地域に於て何等領土的企図を有せす、他国を脅威し又は隣接国に対し侵略的に武力を行使するの意図なく 又其の国策に於ては相互間及一切の他国政府との間の関係を基礎たる左記根本諸原則を積極的に支持し 且之を実際的に適用すへき旨闡明す

(一)一切の国家の領土保全及主権の不可侵原則
(二)他の諸国の国内問題に対する不関与の原則
(三)通商上の機会及待遇の平等を含む平等原則
(四)紛争の防止及平和的解決竝に平和的方法及手続に依る国際情勢改善の為め国際協力及国際調停遵拠の原則



日本国政府及合衆国政府は慢性的政治不安定の根絶、頻繁なる経済的崩壊の防止及平和の基礎設定の為め相互間竝に他国家及他国民との間の経済関係に於て左記諸原則を積極的に指示し且実際的に適用すへきことに合意せり

(一)国際通商関係に於ける無差別待遇の原則
(二)国際的経済協力及過度の通商制限に現はれたる極端なる国家主義撤廃の原則
(三)一切の国家に依る無差別的なる原料物資獲得の原則
(四)国際的商品協定の運用に関し消費国家及民衆の利益の充分なる保護の原則
(五)一切の国家の主要企業及連続的発展に資し且一切の国家の福祉に合致する貿易手続に依る支払を許容せしむるか如き国際金融機構及取極樹立の原則


第二項 合衆国政府及日本国政府の採るへき措置

合衆国政府及日本国政府は左の如き措置を採ることを提案す

一、合衆国政府及日本国政府は英帝国支那日本国和蘭蘇連邦泰国及合衆国間多辺的不可侵条約の締結に努むへし

二、当国政府は米、英、支、日、蘭及泰政府間に各国政府が仏領印度支那の領土主権を尊重し且印度支那の領土保全に対する脅威発生するか如き場合斯る脅威に対処するに必要且適当なりと看做さるへき措置を講するの目的を以て即時協議する旨誓約すへき協定の締結に努むへし

 斯る協定又は協定締結国たる各国政府か印度支那との貿易若は経済関係に於て特恵的待遇を求め又は之を受けさるへく且各締結国の為め仏領印度支那との貿易及通商に於ける平等待遇を確保するか為め尽力すへき旨規定すへきものとす(P563-P564)

三、日本国政府は支那及印度支那より一切の陸、海、空軍兵力及警察力を撤収すへし

四、合衆国政府及日本国政府は臨時に首都を重慶に置ける中華民国国民政府以外の支那に於ける如何なる政府若しくは政権をも軍事的、経済的に支持せさるへし

五、両国政府は外国租界及居留地内及之に関連せる諸権益竝に一九〇一年の団匪事件議定書に依る諸権利をも含む支那に在る一切の治外法権を抛棄すへし

 両国政府は外国租界及居留地に於ける諸権利竝に一九〇一年の団匪事件議定書による諸権利を含む支那に於ける治外法権抛棄方に付英国政府及其他の諸政府の同意を取付くへく努力すへし

六、合衆国政府及日本国政府は互恵的最恵国待遇及通商障壁の低減竝に生糸を自由品目として据置かんとする米側企図に基き合衆国及日本国間に通商協定通商協定締結の為め協議を開始すへし

七、合衆国政府及日本国政府は夫々合衆国に在る日本資金及日本国にある米国資金に対する凍結措置を撤廃すへし

八、両国政府は円弗為替の安定に関する案に付協定し右目的の為め適当なる資金の割当は半額を日本国より半額を合衆国より供与せらるへきことに同意すへし

九、両国政府は其の何れかの一方が第三国と締結しおる如何なる協定も同国に依り本協定の根本目的即ち太平洋地域全般の平和確立保持に矛盾するか如く解釈せられさるへきことを同意すへし

一〇、両国政府は他国政府をして本協定に規定せる基本的なる政治的経済的原則を遵守し且之を実際的に適用せしむる為め其の勢力を行使すへし(P564)

(『日本外交年表竝主要文書 1840-1945 下』所収)





(付1・暫定協定案=最終的に大統領判断により放棄)

一九四一年一一月二四日付仮案(使用されず)

暫定協定

1 米国政府および日本政府は双方いずれも太平洋の平和を切に希望するにより、ここに、両国の政策は太平洋地域全域に及ぶ持続的かつ広範囲な平和を目指すものなること、および両国はこの地域に何ら領土的企図を有せざることを確認す。

2 両国政府は相互に、軍事施設を保有する領域から兵力による若しくは兵力を用うるの脅威による如何なる前進行動をも、南東若しくは北西アジアに於いて、あるいは南部若しくは北部太平洋地域に於て実施せざるの義務を負う。

3 日本政府は、現在南部仏印に駐屯中の兵力を直ちに撤収し、仏印に駐屯する総兵力を如何なる場合にも二万五千を越えざるべき一九四一年七月二六日現在の兵力にまで縮減し、および補充交替その他の故を以て印度支那に追加兵力を送ることを避くるの義務を負う。(P159-P160)

4 米国政府は、日本国民の使用及び必要に応すべき品目について次に掲げる如き日米間貿易の再開を許すに必要なる限度まで現行の凍結措置及び輸出制限を直ちに緩和するの義務を負う。

(a) 日本からの輸入は自由に許可せらるべく、よって再開せらるたる販売に対しては、左に掲げられたる品目を米国から買付けるために使用さるべき清算勘定に対して払い込まるるものとす。

 右清算勘定は日本の選択により、米国国内に於いて日本が有する債務の元本及び利息の支払に利用することを得るものとす。価格に於いて日本からの一ヵ月分輸入の少くも三分の二は生糸たるべきものとす。また凍結措置の故に現在日本にあって米国むけ輸送が阻止されある米国所有貨物は直ちに米国むけ輸送せらるべきことに諒解せらる。

(b) 米国から日本むけ輸出を許さるるもの左の通り。

(1) ここに定められたる貿易に従事する船舶および両国の同意すべき他の貿易に従事する船舶に要する燃料及び補給品。

(2) 米国からの食糧品及び同製品、但し然るべき官憲が米国国内に於ける供給不足の品目に鑑みて定むることあるべき制限を受くることありとす。

(3) 一ヵ月につき価額六〇万ドルまでを限度とする米国からの棉花。

(4) 医薬品、但し米国国内に於ける供給不足品目に鑑み然るべき官憲の定むることあるべき制限を受くることありとす。

(5) 石油、米国は、一ヵ月毎の民間需要量を基礎とする石油の対日輸出を許容するものとす。右需要に対し米国より輸出すべき石油の割当量は英国及び和蘭と打合せの後に決定せらるべきものとす。日本に於ける民間需要とは水産業、運輸機関、点灯、暖房、工業用及び農業用、及びその他の民間用途を意昧するものと諒解せらる。

(6) 本協定の運用が太平洋域に於ける諸懸案の平和的かつ衡平なる解決を促進しあることの両国政府にとり明瞭となれるに於いては、両国政府間の合意により、さきに掲げられたる輸出量を引上ぐることを得るものとし、かつ商品の種目も追加し得るものとす。

5 日本政府は、右第4項に定められたる日米間貿易の再開を許すに必要なる限度まで現行の凍結措置及び輸出制限を直ちに緩和するの義務を負う。

6 米国政府は豪州、英国および和蘭の政府に対し、右第4項に定められたるものと同様の措置をとるよう直ちに折衝を開始するの義務を負う。

7 日支間に現に存在する敵対関係に関しては、日支両国政府間に開始せらるべき討議に関する米国政府の基本的関心は、たんに、右討議及びその結果として到達する解決か、日米両国政府間に於ける現会談の中心的精神を構成し及び太平洋地域全域に均しく適用せらるべき平和、法、秩序及び正義の基本諸原則に基づき且これを例証するものたることなり。

8 本暫定協定は三ヵ月間有効たるべきものとするも、両当事国は、いずれかの発議に基づき、全太平洋地域に適用すべき平和的解決に到達するの見込みに照らして本暫定協定の期間延長が正当なりや否やを確認せんがため協議すべきものと諒解す。(P160-P161)

(みすず書房『現代史資料34 太平洋戦争1』)



(付2・二二日案=「ハル・ノート」の原型)

一九四一年一一月二二日 日米協定基礎案の概要(仮案)


7 日米協定基礎案の概要 (仮案)
極 秘
証拠書類 ハル提案・覚書
    仮案・拘束力なし
   日付・一九四一年一一月二二日



第一部 政策に関する共同宣言案

 米国政府および日本政府は共に太平洋の平和を切に希望するにより、両国の政策が太平洋地域全域に及ぶ持続的かつ広範囲なる平和を目指すものなること、この地域において両国は何ら領土的企図を有せざること、両国は他国に脅威を与え若しくは如何なる隣接国に対しても攻撃的に兵力を使用するの意図を有せざること、及び、右に伴い、両国相互間および全ての他国政府との間の関係の基礎たる次に掲げる基本的原則を、各その国家政策中において、支持し、かつ、これを実際に実施するものなることを確認するものとす。

 (1) 両国および全ての国家の領土の保全および主権の不可侵の原則
 (2) 他国の内政に干渉せざるの原則
 (3) 商業的機会および待遇の均等を含む、均等の原則
 (4) 紛争の防止及び平和的解決、および平和的手段および手続による国際的事情の改良については、国際的協力および調停に頼 ることの原則

 日本政府および米国政府は、長期にわたる政治的不安定を解消し、繰返す経済恐慌を防止し、および平和の基礎を定めるため、両国相互間および他の国家および住民との経済的関係において次に掲げる諸原則を支持し、かつ実際に適用することに合意せり。

 (1) 国際的商業関係に於ける無差別の原則
 (2) 国際的経済協力および過度の貿易制限に見られるが如き極端な国家主義を排除するの原則
 (3) 原料物資の供給に対する全ての国民による無差別接近の原則
 (4) 国際商品協定の活動に関連し消費国および住民の利益を完全に保護するの原則
 (5) 全ての国の緊要なる企業および継続的開発に対して資金を貸付け、および、全ての国の福祉に調和する貿易手続上における支払を可能とする如き国際金融の機構および協定を設立するの原則



第二部 米国政府および日本政府のとるべき措置

米国政府は左に掲げる措置をとるぺきむね提案す。

 1 日本、中国、英帝国、和蘭、タイ国およぴソ連との間に多角的不可侵条約を締結するに努力すること。

 2 中国政府および日本政府に対し、両政府が満洲の将来の地位に関し平和的交渉に入るぺく示唆すること。

 3 英国、中国、和蘭、タイ国および日本の各政府との間に仏印に関し一つの協定を締結するため交渉に入ること。

 本協定は、関係各国政府が各仏領印度支那の領土保全を尊重すべきむねを誓約し、同地の領土保全につき脅威の増大せる場合に於いては、その脅威に対抗するため必要かつ望ましき措置を取る目的をもって直ちに協議に入るぺきを定むるものとす。(P157-P158)

 この協定はまた、各締約国政府が印度支那との貿易或は経済関係に於いて優先的待遇を求めず若しくは之に同意せず、及び、仏領印度支那との貿易及び商業に於いて各締約国とも平等の待遇を獲得し得べく各々その影響力を活用すべきむねをも規定するものとす。
 
 4 上海及び厦門の共同租界に於ける及び之に関係ある権利及び利益、及び一九〇一年拳匪議定書の下に於ける権利を含む、中国に於ける一切の治外法権を放棄すること。

 共同租界及び租借地に於ける及び一九〇一年拳匪議定書の下に於ける諸権利を含む中国に於る治外法権の放棄につき、英国及びその他諸国の同意を取付けるに努力すること。

 5 両国間貿易協定の締結のため日本との交渉に入ること。本協定は、双互的最恵国待遇および両国による貿易障壁の引下げを基礎とし、特に生糸を免税品リストに加えるむね米国側による保証を含むものとする。

 6 日米各半額ずつの拠出による総額五億ドルの資金を以てするドル円レート安定計画に合意すること。

 7 在米日本資金に対する凍結措置を撤廃すること。

 8 本協定の締結され及び前掲第1項に示されたる多角的不可侵条約の調印されたるときは、一九二二年二月六日ワシントンに於いて調印されたる中国に対する原則および政策に関する九ヵ国条約の終止を目標とする諸措置をとること。


B 日本政府は左に掲げる措置をとるぺきむね提案す。

 1 全ての陸、海、空兵力および警察力を中国(満洲を除く・・・別項A−2参照)および印度支那より撤収すること。

 2 重慶を臨時首都となしある中華民国国民政府を除くの外、中国に於ける如何なる政府もしくは政権に対する全ての支援−軍事的、政治的、経済的−を撤回すること

 3 共同租界および租借地に於ける権利および拳匪議定書による権利を含む、中国に於ける全ての治外法権を放棄すること。

 4 米国、中国、英帝国、和蘭、タイ国およぴソ連との間に多角的不可侵条約を締結するに努力すること。

 5 在日アメリカ資金に対する凍結措置を撤廃すること。

 6一九四〇年九月二七日、日独伊間に締結せられたる条約の各条は日本により本協定の基本目的、即ち太平洋全域に亘る平和の樹立及び維持に関する紛争に対して適用なきものと解釈すべきことに同意すること。(P158)

(みすず書房『現代史資料34 太平洋戦争1』)

 

(2012.4.22)


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