信夫淳平『上海戦と国際法』


信夫淳平『上海戦と国際法』

 不正規兵の取締に関しては、一八七四年の交戦法規制定に関するブルッセル会議に於て討議に上りし若干の原案中に、之に触れたる一二の条項を有するものがあった。

 特に露国の提案は

 

第一 軍隊の外左の条件を具備する民兵及び義勇兵は交戦者たるの資格を有す。

(一)責任を負ふ者その頭にあり且本営よりの指揮の下に立つこと、

(二)遠方より認識し得べき明瞭なる或徽章を有すること、

(三)公然武器を携帯すること、

(四)交戦の法規、慣例、及び手続に従って行動すること。

 以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有せざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。(P118)

第二 交戦国の軍隊は戦闘員及び非戦闘員にて編制す。前者は能動的且直接的に従事し、後者は軍の一部を成すも、布教、医務、経理、司法其の他の軍隊構成の各種部門に属す。

 非戦闘員は敵に依り捕へられたる場合には、戦闘員と均しく俘虜たるの権利を有し、且軍医官、野戦病院補助員、及び布教師は中立人たるの権利を有す。

第三 敵に依り未だ占領せざる地方の住民にして自国の防護のため武器を執る者は交戦者と看做し、之を捕へたる場合は俘虜として取扱ふべし。

第四 既に敵の権力の下に置かれたる地方の住民たる私人にして武器を執りて敵に対抗する者は司法官憲に引渡すべく、且俘虜として取扱ふべき限りにあらず。

第五 前記第一項及び第二項の条件を具備せざる私人にして或時には独立して交戦に従事し、或時は平和的業務に服する者は交戦者たるの資格を有することなく、捕へられたる場合には軍律に依りて処断せらるべし。



 このブルッセル会議の露国案が換骨奪胎せられ、特に第一項の末段と第四項及び第五項、即ちまさしく便衣隊に該当する所の条項が削除せられて海牙議定の陸戦法規慣例規則の第一条乃至第三条となったものである。(P119)


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 故に現行交戦法規の上に於ては、軍隊を離れて独立的に敵抗行為を為す所の私人の交戦上の資格如何は、尚ほ残されたる一の未決問題で、隋って斯かる私人即ち便衣隊の如きものに就ては、現行交戦法規の上に於ける交戦者資格限定の精神と既往の戦争に於ける先例とを按じてその性質及び擬律を判定するの外ないのである。

 然るに便衣隊は、陸戦法規慣例規則所定の交戦者の資格を有せざる者であることは、前述の如く当該条項の文字及び精神に照して何等疑を容れない。この点は問題ではないとし、次に之を過去の先例に徴すればどうであるか。

 正規兵に非ざる一種の便衣隊を戦線の内外に使用することは、古来幾多の戦争に於て珍しからぬことであるが、近代に於て之を盛に利用したのは一八七〇年の普仏の役に於ける仏軍である。

 仏国側にてはメッツの敗戦後、新に『第二徴募の国防軍』と『自由狙撃隊』なるものを編成して独兵狙撃の任に当らしめたが、その国防軍なるものは敢て制服を着するのでなく、普通の民服を装ひ、武器は匿して之を携へ、多くは森林に身を潜めて敵を狙撃する。

 故に之を捕へたる独軍にては俘虜として遇するを拒み、悉く之を銃殺した。

 自由狙撃隊は制服着用の者もあったが、多数は便衣で、特定の徽章は帯ぶるも、遠方よりは認識し得ず、且自由に取外しの能きるものであった。

 独軍にては固より之を適法の敵兵と認むるを肯んぜず、当時メッツ駐屯軍第二軍司令長官は特に(P120-P121)

『正規の仏国軍隊に属するに非ずして自由狙撃隊その他の称呼の下に武器を携帯する敵の私人を発見したるときは叛逆罪を以て問ひ、他に他に拘致して審問するを須ゐず、之を捕へたる現場に於て銃殺又は絞殺に処分すべし

 との布告を同地の城外に掲示し、尚ほ軍令を以て、独軍に於て仏国の兵と認むべきものは固着の且射弾距離に於て認識するを得べき徽章を有する制服を着し、且仏国軍隊所属のことを証明する書類携帯の者に限るべく、この条件を具備せずに独軍に敵抗する者は十年の禁固に、情状重き者は死刑に処すべく、而して自由狙撃隊にして独兵を狙撃したる者は情状重き者と看做す、と律定したものである。

 独軍にては之を励行し、狙撃隊にして捕へられて銃刑に処せられたものは数知れず、剰さへ之と連累ありと認められたる都市村落にして巨額の贖金を課せられた所もあった。(P121)



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 一八九九年開始の南阿の役に於ても、ボア側には便衣隊類似の者がかなり活躍した。

 英軍は軍律を以て、苟も組織ある隊伍に属するに非ざる者にして敵抗行為に出ずる者は死刑に処すと規定し、この類の捕虜を之に依りて処断し、中には懲罰として犯人の家宅田畑を破壊したなどもあった。

 当年の役を叙せる一記事に

『若し英軍にして、凡そ英国領土内にて捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徽章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱ひ、何等手続を経るなく之を銃殺すべし、といふ声明を当初に出すありしならんには、蓋し顕著の効果を奏したことなるべく、即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約を完全に遵由しつつ以て能く敵の侵入を鈍らし、又は喰止むるを得たりならん』

といふのがあるが、これで見ると、便衣隊類似のボア人に英軍は大分悩まされたものと見える。(P121-P122)



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 一八九八年の米西戦争に於ても、米軍のキュバ征討の折に西班牙側の土民便衣隊は高き樹木の上に身を潜め、行進中の米国兵を狙撃し、甚しきは軍医官や担架上の負傷兵などにも狙撃を加へたといふ話である。(P122)


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 我国は明治三十八年の日露戦役の末期に於て、一種の便衣隊を露兵の間に見出したことがある。

 即ち同年七月我軍が薩哈嗹を占領したる所、ウラヂミロッカ邑には制服を纏はず指揮者もなく、普通の村民と識別し難き輩が村民の間に伍し、或は猟銃やピストルを放ちて我兵を狙撃し、或は槍や斧を手にして山野に待伏せするなど、まさに露国式の鷹揚な便衣隊であった。

 我軍の之を虜にせるもの百六十を算し、中にありて情状の重きもの百二十名ほどは、交戦法規の容認せざる、即ち交戦者たるの資格なきに敢て交戦行動を執りて我軍に敵抗したとの理由の下に、軍事法廷に於て之を銃殺の刑に処した。(P122-P123)



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 しかも日露戦役の初期に於て露軍に捕へられて壮烈な最後を遂げたる我が横川沖の両志士も、その性質に於ては矢張り便衣隊であったのである。

 勿論両志士の行動は憂国の至情赤誠に出でたもので、専ら金銭で働く日傭式の支那便衣隊とは発端に於て雲泥の差あること論を俟たぬが、法的性質に於ては均しくこれ便衣隊たるを失はない。

 露軍の両志士を銃殺に処したのは間諜と認めたが故と記せるものもあるが、これは誤った見方である。当時露軍にして果して爾く判断したものとせば、そは誤解である。

 間諜の一条件 ― 最も主要の条件 ― は情報蒐集、敵情偵察にある。

 然るに両志士の目的は鉄道破壊にあった。敵情をも偵察する考も或は有ったであらうが、そは副たる任務で、主たる使命ではなかった。

 鉄道破壊は敵抗行為の一種で、それを交戦者たる資格なき者が行へば便衣隊を以て論じ、戦時重罪犯を以て擬律し、概ね銃殺に処する。

 両志士の忠列義勇は別とし、その行動を法的に観れば、やはり便衣隊たるに相違なきものであったのである。(P123)


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 便衣隊は支那に於ても決して近代の創作物ではあるまい。

 支那では古来軍に間諜を大に利用するの習であり、孫子は之を国間、内間、反間、死間、生間の五つに別ってその利用の必要を大に説いたものであるが、便衣隊は元と間諜に生れ、後に進化して狙撃及び後方撹乱を任務とするに至れるものなること想像するに難くない。(P123-P124)

 最近代にありては、第一次革命戦、次では奉直戦に際し、更に降りては蒋介石の国民革命軍を率いて北伐の軍を興し武漢を占領せる折、便衣隊の盛んに利用せられたること当時洽(あまね)く世に報道せられた所である。(P124)


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 支那の便衣隊は或は直接に軍の指揮を受け、或はその傍系に属し、或は軍外の特定団体の使嗾の下に行動するが如く、その系統は一様でない。

 上海戦の初期に於て活躍したる便衣隊中には

(一)十九路軍の指揮の下に行動するもの、(二)之と離れ各種抗日団体に参加して随時便衣隊の行動を執るもの、(三)抗日団体には関係なくして独自に同志相寄り便衣隊を組織せるもの、(四)隊を組織しないで独立独歩の行動を為すもの等種々あった。

 又右の(一)の中にありても、十九路軍幹部の直属の者、特定部隊に分属の者、軍所属には非ざるも軍の区所は承くる一種の義勇兵的のもの(例へば左傾学生及び労働者にて編制し便衣の儘正規軍中に混じて戦闘任務に服したる救国義勇軍と称せるものの如きで、これは殊に多く、実に七八千からありと聞いた)、斯くその種類一様でない。

 中には、必しも抗日団体とは云ふべからざらんも、前にも述べた如き青幇(チンパン)その他種類の諸団体に属する臨時雇の便衣隊もある。

 これ等臨時雇の給与は勿論一様ではなく、日傭的の者にありては日当四五元のものもあり、或は銃の放射一発幾らといふ風に打穀の持参者にその数に応じて若干額を支給するものもあったと聞く。(P124-P125)


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 陸戦法規に於て前に述べた三種に限れる交戦者は、非交戦者の有せざる特権を有する。例へば敵に捕へられたる場合に於て俘虜としての取扱を受け、戦時重罪犯として処罰せらるるなきの特権の如きである。

 戦時重罪犯とは、敵国の交戦者若くは非交戦者に依りて行はれ我軍に有害なる結果を与ふる所の重罪性の犯行で、

例へば交戦者にありては、陸戦法規慣例規則の第二十三条に於て特に禁止している害敵諸手段、第二十五条の無防守の土地建物に対する砲撃、其の他陸海の交戦諸法規の禁ずる諸事項の無視等、要するに戦時法規違反の行為は勿論、或は間諜行為の如き、将た間諜ならざるも変装して我軍の作戦地、占領地、その他戦争関係地帯内に入り我軍に不利の行為に出ずるが如きを云ひ、

非交戦者の行為としては、その資格なきに尚ほ且敵対行為を敢てするが如き

孰れも戦時重罪犯の下に概して死刑、若くは死刑に近き重罪に処せらるるのが戦時公法の認むる一般の慣例である。(P125)

 


信夫淳平『上海戦と国際法』

 便衣隊は間諜よりも性質が遥に悪い(勿論中には間諜兼業のものもある)。

 間諜は戦時公法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の違法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦時重罪犯を以て之を論ずる権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。(P125-P126)

 然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。)

 ただ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を伝って逃去る者であるから、その現行犯を捕ふることが甚だ六ヶしく、会々捕へて見た者は犯人よりも嫌疑者であるといふ場合が多い。

 嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる証拠なきに重罪に処するなどは、形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に於ては穏当でないこと論を俟たない。(P126)



信夫淳平『上海戦と国際法』

 上海戦勃発の際に方り、我方の便衣隊補縛には或は玉石混交の嫌ひがあったやうにも聞及んだ。

 その中には、或は全然無辜の徒にして我が陸戦隊又は有志者団に拉致され、誤って制裁を加へられた者も無いでもあるまい

 何分にも予め戸籍調査や行跡査定を尽した上でやったことではなく、事は咄嗟の間に起り、手当り次第に目前緊迫の危険を除くといふのであるから、多少は無理もあったに相違あるまい。

 甚しきは、債務履行の督促を支那商に受けつつありし我が一邦民にして、苦し紛れに債権者たる支那商をば彼は便衣隊なりと我が軍衛に誣告し、銃剣の一撃の下に自然債務をも抹殺した者すらあったとの風説 ― 勿論風説に過ぎまい ― も耳にした。(P126-P127)


信夫淳平『上海戦と国際法』

 或は斯ういふものを伝え聞いた。

 北四川路の北端に位し我が陸戦本部より程近き賓楽安路にある中華基督教会を監督し、斯界の間に相当名のある牧師に蒋時叙といへるのがあった。

 支那側の語る所では、一月二十九日の午後、彼は教会内にて信徒と共に聖書の繙読(はんどく)及び祈祷に耽り居りしに、突如陸戦隊の闖入を受け、妻女等七名と共に殴打捕縛の上何れかに拉去され、杏としてその消息を聞く所なしといふことである。

 その始末は、之に関し同教会の理事四名が連署して二月十三日野村第三艦隊司令長官及び帝国総領事に送りし左の公開状(原文英文)に詳である。

 如何なる程度まで事実なるかは知らざるも、今翌日の上海各英字新聞に見えたるその全文を邦訳すれば左の如くである。

 

『中華基督教会は虹口賓楽安路に在りて、上海に於ける最大の教会の一に属し、その会員中には最近全部破壊せられたる商務印書館の設立者及び理事、竝に有力なる支那人の家族も少なからずあり。』

『一月二十九日の午後、大部分婦女及び児童から成る会員約三十名、教会に相接する牧師の家に避難のため集合せり。当日日本帝国陸戦隊の数箇分隊が教会附近にて小銃機銃を発射しつつありし間に於て、彼等は静に祈祷を捧げ、安息を為しつつあり。

 やがて午後四時頃、海兵訳五十名、教会の鉄門を敲き、内に入らんことを求めたり。避難の人々自然恐怖を感じたるが、間もなく父母及び少妹と同じく避難中の一少年は進んで門を開きたり。

 すると彼は有無を云はさず直ぐ手を背に縛せられ、何処かに拉去せられ、爾来杳としてその行衛を知らず。

『間もなく海兵は室に闖入し、隊長は避難者に向って教会附属の学校の教員生徒の所在を尋問し、学校の通学制にして且目下冬季休業中なるが故に各自孰れも家に帰りて在校せざる旨を答ふるや、重ねて建家の管理者の何人なるかを尋問したので、牧師蒋時叙は進み出て、自分は牧師であり管理者である旨を答へたり。

 海兵隊長は建家中に爆弾が隠匿しあるに相違なしと言張りたるを以て、牧師は此処は教会なり、断じて爆弾その他何等の軍用品なし、御疑念とあらば何処を捜索せらるるも可なりと述べ、隊長を案内せり。

 約三十名の避難者も悉く身体を検査されたり。されど建家内にも、避難者の身にも、爆弾若しくは武器は一として発見せられず。

『隊長は次で牧師とその妻子、甥、秘書、及び下僕二名を一括して別にし(但し何事をも知らずに庭園にて遊戯中なりし齢九歳の彼の一少女は免れたり)、他の避難者二十二名には、必ず建家内に立籠りて一歩も外出するを許さず、又窓外を見る可らずと厳命し、転じて海兵は牧師の面を打ち、その妻女をも腿をば銃尻にて突いて突倒し、次で七名を悉く高手籠手に縛して連れ行けり。(P128-P129)

 その後吾等及び外人の朋友は彼等の何れに在るや、如何になりしやに関し日本領事館その他凡ゆる方面に就て取調ぶるも、何等得る所なくして二週有余日の今日に及べり。

『蒋牧師は愛情に富める人にして、彼が最後の聖壇にて説教したる所のものは、貴国の不正を憎まずして恕(ゆる)すべく、恰も基督が教へ給へる如く恕して愛すべしと吾等に切々誠訓したることにありき。

 四方に散在する吾等教会員は、一に我が敬愛する牧師の賢明なる指導と精神的援助を渇望するや切なり。

 蒋牧師は胸中ただ愛のみありて毫も憎悪の念なく、隋って彼もその家族も、縛して拉去せらるべき何事をも為したる者に非ず。彼を愛慕する我が教会の男女会員は、胸中深き悲哀に打たれて已まず。

 吾等教会理事者は茲に貴下に向って一書を裁し、彼及び彼の家族を吾等及び教会の手に復帰せしめらるることを悃願せざる能はず。吾等は貴下の慈悲及び愛情に対し甚大の感謝を捧ぐるものなり。

中華基督教会理事四名連署』(P129)


 之に対し野村艦隊司令長官が如何なる取計を為したかは聞及ぶ所なかったが、総領事館の井口領事の二月十九日付回答として同じく各英字新聞に掲げられたるものは要旨左の如くであった。

 

『本日十三日付貴信照会の件に際し、当領事館は日本海軍官憲に問合せたるに、その回答に依れば、一月二十九日午後日本海軍陸戦隊約二十名一士官の引率の下に便衣隊捜索のため貴信記載の支那牧師の居所に入りしは事実なるも、貴信にあるが如き日本海兵が彼及び彼の家族を後手に縛して拉去せりとは全然無根にして、その捜索を行へる際には教会内に何人も居合せ居らざりとのことなり。』


 本件に就て爾後重ねて照復があったか、又その成行はどうであったかは詳でない。

 聞く所では、事変勃発の当時、便衣隊は確に同教会堂に拠りて我兵を盛に狙撃したる由で、甚しきは堂内の一隅に支那正規兵の制服百人分が隠匿しありしを後日発見したとも聞及んだ。その実否も亦詳でない。

 問題の牧師一家の失踪仮に不明なりとしても、それが果して我軍に拉去せられ、果して我方の手にて不明となりしものか否か、確たる立証を得た上でなければ何とも裁断は下し得ない。(P130)



信夫淳平『上海戦と国際法』

 斯の如く我が軍監に於て便衣隊を射殺したのは、孰れも我が軍民に対する狙撃の現行犯の場合に非ずんば現行犯者又は嫌疑者の逮捕護送中、又はその検束中、集団結束して抵抗し、少数の監視兵にて他に取るべきの道なき急迫の場合のみと承知する。

 而して他は審問の進むと共に、情状の軽き者は将来を戒めて之を釈放し、相当処分を要すべきかと認めたるものは之を共同租界当局に引渡してその処分に任せたもので、当面の措置としては大体に於て間然とする所なかったものと認められる。

 然るに支那政府は之を解せず、二月五日付を以て公文を帝国公使に寄せ、日本陸戦隊は共同租界の一部、租界外道路、閘北その他に於て民国市民を逮捕し、私刑を加へ又は殺戮し、現に監禁中の者数百人に達せりとの上海市長の電報なるものを援引し、右は国際法を無視せるのみならず人道にも反するものと為し、強く抗議を提起する所あった。

 謂ゆる民国市民とは便衣隊を意味したのであらうが、この抗議の理由なきことは上来述べたる所に依りて明白である。公使が如何なる回答を為したかは承知せぬが、若し何等回答する所あったとしたならば、趣意は蓋し以上の外に出でなかったことかと察する。(P135)

 その後三月三日を以て戦闘が事実的に終結となるや、当時便衣隊嫌疑者として尚ほ我が憲兵隊本部に抑留中の者五十四名あったが、翌四日悉く之を釈放し、その中の租界外にて逮捕したる四十五名は支那官憲に、租界内にて逮捕したる余の九名は之を租界警察に孰れも引渡した。

 殊に抑留中に病に罹れる者は我が福民病院にて相当治療を加へたので、彼等中には去るに臨んで厚く感謝した者もあった由である。(P136)


信夫淳平『上海戦と国際法』

(2014.10.13)


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