信夫淳平『上海戦と国際法』
不正規兵の取締に関しては、一八七四年の交戦法規制定に関するブルッセル会議に於て討議に上りし若干の原案中に、之に触れたる一二の条項を有するものがあった。
特に露国の提案は
第一 軍隊の外左の条件を具備する民兵及び義勇兵は交戦者たるの資格を有す。
(一)責任を負ふ者その頭にあり且本営よりの指揮の下に立つこと、
(二)遠方より認識し得べき明瞭なる或徽章を有すること、
(三)公然武器を携帯すること、
(四)交戦の法規、慣例、及び手続に従って行動すること。
以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有せざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。(P118)
第二 交戦国の軍隊は戦闘員及び非戦闘員にて編制す。前者は能動的且直接的に従事し、後者は軍の一部を成すも、布教、医務、経理、司法其の他の軍隊構成の各種部門に属す。
非戦闘員は敵に依り捕へられたる場合には、戦闘員と均しく俘虜たるの権利を有し、且軍医官、野戦病院補助員、及び布教師は中立人たるの権利を有す。
第三 敵に依り未だ占領せざる地方の住民にして自国の防護のため武器を執る者は交戦者と看做し、之を捕へたる場合は俘虜として取扱ふべし。
第四 既に敵の権力の下に置かれたる地方の住民たる私人にして武器を執りて敵に対抗する者は司法官憲に引渡すべく、且俘虜として取扱ふべき限りにあらず。
第五 前記第一項及び第二項の条件を具備せざる私人にして或時には独立して交戦に従事し、或時は平和的業務に服する者は交戦者たるの資格を有することなく、捕へられたる場合には軍律に依りて処断せらるべし。
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このブルッセル会議の露国案が換骨奪胎せられ、特に第一項の末段と第四項及び第五項、即ちまさしく便衣隊に該当する所の条項が削除せられて海牙議定の陸戦法規慣例規則の第一条乃至第三条となったものである。(P119)
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