ウィルソン証言


 
極東軍事裁判 裁判速記録 第34号(昭和二十一年七月二十五日)


○ウィルソン証人 一九三七年十一月の終りのことでございましたが、日本軍に依つて上海が陥落致しました後、将に南京に侵入して来ようと云ふ気配がありました時、大学病院の医師並に看護婦、職員は我々の所に参りまして要求致しました。即ち南京の陥落に伴ひ自分達は此処に居ないで、河の上流の方に行きたいと申しました。

 其の理由と致しまして彼等が述べました所は、上海と南京間に於ける各都市に於て行はれた所の話を彼等が聞いたのに根柢を持つて居るのであります。此の町と申しますのは「蘇州」「鎮江」「無錫」其の他がございました。

 其の職員達は生命に危険を感じまして出発したいと申しましたが、我我は南京が陥落しても戒厳令が布かれることに依つて、さう云ふやうな恐怖はないと言うて彼等を宥めようと努力致しました。どうしてもそれが出来ませぬで、遂に彼等は河の上流に去りました。

 そして私と、「トレマー」さんと看護婦五名、それから雑用の召使が数名残ることに相成りました。

 彼等は南京を十二月の一日に立ちました。合計致しまして中華民国の医者が二十名並に看護婦、看護婦見習を含めて四十五名乃至五十名でありました。

○サトン検察官 南京陥落直前に於て、病院の患者の数はどの程度まで減つて居りましたか。

○ウィルソン証人 皆の者が出発しました後に、当然我々は入院患者の数を極度まで少なくしなくてはなりませぬでしたので、家に帰れる者は帰しました。併しながら家のない者、或は病気の重い者等で約五十名が残つて居りました。

○サトン検察官 其の状態は一九三七年十二月十三日以降何か変つて居りましたか。

○ウィルソン証人 日本の兵隊が十二月十三日に入城して、其の前夜十二日の晩に総ての敵対行動が止まつたのであります。数日の中に病院は見る見る中に満員になりまして、其の患者は主として男、女、子供の凡ゆる年齢の者でございました。其の負傷の程度も色々違つて居りました。

○サトン検察官 (通訳なし)

○ウェップ裁判長 あなたの仰しやることは分りませぬ。

○ブルックス弁護人 只今のやうな訊問は非常に反対すべきものでありまして、もう既に証人が言つて居られることは顕著なる事実になつて居るものもありますし、戦争には必ず斯う云ふ風なことは伴ふのでありますから、其の意味に於て只今の証言を此の速記録から削除して戴きたいのであります。

○ウェップ裁判長 反対は却下いたします、進めて下さい。

○ブルックス弁護人 又もう一つ反対致しますが、只今の証言は此の問題に関連性も重要性も何もないのでありまして、誰々が此の戦争を始めたかと云ふことを立証せんとして居るので、反対致します。

○ウェップ裁判長 反対は却下致します。

○サトン検察官 証人に御尋ねしますが、あなた、或はあなた方が其の病院に於て治療された患者の負傷の種類を、もつと具体的に此の法廷に申して下さい。

○ウィルソン証人 私は南京陥落直後に、私が自分で取扱ひました種類のものは言へぬことはありませぬが、其の名前を申上げることは出来ませぬ。唯此処に来て居ります二人の証人を除いて・・・・

 一つの事件は四十歳の婦人でありまして、病院に連れて行かれました時には、首の後ろの筋肉が切れて居りまして、頭が危険な状態でありました。

○マタイス弁護人 弁護人と致しましては反対致します。其の第一の理由は、証人の言はれて居ることは全部伝聞されたものであります。第二は、此の証人は直接其の質問に対して返事をして居られないのであります。

○ウェップ裁判長 反対は却下致します。伝聞証拠に対する反対は何時でも却下されております。

○ウィルソン証人 其の女の方から直接聴いた話、並に其の女を連れて来た人々の話に依りますと、疑もなく其の傷は日本の兵隊に依つて起されたものでありました。

○ウェップ裁判長 どうぞ女が何と言つたかを言つて下さい。

○ウィルソン証人 八歳になる少年が連れて来られましたが、それは腹部に貫通する傷を負つて居りました。

○ワーレン弁護人 私は今玆で反対致しますが、願くは此の証人に命令し、此の証人の取扱つた患者は此の証人に直接何と言はれたかと云ふことに付て説明して戴きたい。之に依つて法廷は適当に結論を得られるのであります。

○ウェップ裁判長 其の反対は許可致します。どうぞ其の「ヘッド・ホーン」を御使ひにならないと、あなたは私の言葉が分らぬのではないかと思ひます。私の申しましたのは、証人が其の傷を受けた人々と如何なる会話をしたかと云ふことでありました。

○ウィルソン証人 一人の男が一見して明かな、鉄砲の弾に依つて受けたと見られる、右側肩の傷に依つて持込まれました。若し法廷が御要求なさいますならば、彼との会話を私は致します。

 彼は多数の人々が揚子江沿岸に連れて行かれまして、銃殺されて残つたたつた一人の男子でありました。射殺された屍体は河中に投込まれたので、正確なる屍体の数は分らないのであります。さうして当病院に逃れて来た此の男は、屍体を装つて闇に乗じて病院に逃げ込んで来たのであります。

 此の男の名はであります。

 もう一人中国人の警察官で、背中に深い骨折を受けた者が病院に持込まれました。此の警官は他の多数の人々と共に城外に連れて行かれまして、機関銃に依つて射殺され、後に銃剣を以て突殺された中で残つた唯一人の男であります。其の人の名前は伍長徳であります。

 或る午後のこと私達は自分の家で昼飯を食べて居りますと、近所の人が急いで走り込んで参りまして、日本の兵隊が強姦をしつつあると云ふことを申しました。

○ワーレン弁護人 只今の証人は、此の質問に直接答へて居ないのであります。どうぞ其の質問に直接答へるやうに法廷より命令して戴きます。

○ウェップ裁判長 勿論証人は質問に対して其の答へを制限しなくてはなりませぬが、大した違反を行つて居るとは私は思ひませぬ。是は皆関係のある事柄であります。随て反対は却下致します。

○ウィルソン証人 我々は急いで其の人の家に行きました所が、人々が戸が閉つて居る裏庭を指しました。三人の日本の兵隊が銃剣を持つて庭に立つて居りました。我々は其の門を押し開いて中に入りました所が、二人の日本兵が二人の中国の女を強姦せんとしつつあつた所であります。

 我々は其の女を南京大学(金陵大学)の避難民収容所に持つて行きました。それは国際避難民救済の管轄にあつたのであります。

 一人の男が病院にやつて参りました。それは顎に鉄砲の弾の傷を受けて居りまして、殆ど話をすることが出来なかつた有様でした。其の本人の身体の三分の二は非常な火傷を被つて居りました。彼の話を要約致しますと、彼は日本の兵隊に依つて捕へられ、射たれ「ガソリン」を引掛けられて焼かれたと云ふことであります。二日後に亡くなりました。

 もう一人の男が連れて来られましたのは、肩と頭に及ぶ火傷を被つて居りました。

 彼の話に依りますと、彼は多数の人と共に括られて、さうして「ガソリン」を引掛けられて焼かれて残つた唯一の生存者であると云ふことでありました。私が今まで申しました事件に関しましては、我々は写真を持つて居るのであります。

 一人の六十歳に垂んとする老人が胸に銃剣の傷を受けて入院しました。

 彼の話に依りますと、彼は避難民収容区域から出て、市の他の方へ親戚を訪ねて行つたと言ふのであります。彼の話に依りますと、彼が日本の兵隊に出遭ひました所が、其の兵隊が銃剣で彼の胸を突刺し、どぶに落し込んだのであります。六時間後に意識を回復致しまして病院にやつて来たのであります。

 斯う云ふ種類の「ケース」は一九三七年十二月十三日、南京陥落直後六、七週間の間、沢山病院に持つて来られました。病院の収容能力は百八十の寝台でございましたが、是等の期間中は常に是が満員の状況でありました。

○サトン検察官 此の期間に於て子供で負傷を負つたのが此の病院に連れ込まれませぬでしたでせうか。

  ○ウィルソン証人 先程八歳の少年のことを申しましたが、もう二つの事件が想ひ出されます。それは一つは七つか八つの女の子でありまして、腕と肘の関節が外れて非常に重大な状態にありました。彼女の話に依りますと、日本の兵隊が彼女の眼の前で両親を殺し、そして此の傷を彼女に負はせたさうであります。

 「ジョン・マギー」牧師に依つて十五歳になる女の子が病院に連れて来られました。診察の結果はそれを確証致しました。約二箇月後に再び此の女は病院にやつて参りました。第二期黴毒の腫物の状況がありました。

○サトン検察官 是等の患者は此の負傷を誰に依つて負はされたかと云ふことをあなたに報告されましたか。

○ウィルソン証人 例外なく彼等は、此の傷は日本の兵隊から受けたものだと云ふことを申しました。

○サトン検察官 では証人は是等の二人の患者、即ち梁氏または伍長徳氏は現在東京に居られますか。

○ウィルソン証人 仰しやいました梁大尉と云ふのは当時担架を運ぶ男でありましたが、それは東京に居ります。又伍長徳警察官も東京に居ります。

(略)

○ウェップ裁判長 是が昨日の最後の質問であります。「日本軍が南京を占領しました以降、一九三七年の十二月、南京陥落直後、麻薬、阿片の売高に何か増減がございましたか」と云ふのが昨日の最後の質問であります。

○ウィルソン証人 日本軍占領以前に於きましては、南京に於て阿片窟の外に「阿片を売ります」と云ふ看板が掛つて居るのを見たことはなかつたのであります。阿片を売ることは重大犯罪の一つとなつて居りました。

 丁度日本軍が南京を占領してから一年後一九三九年の春、私は自転車に乗りまして南京の大通りを走つて居りました。神州路の江塘街の「メソヂスト」協会から約一哩(マイル)程の間に阿片窟が二十一箇所あつたことを認めたのであります。其の二十一箇所の店には総て外に「黄土」と書いた看板が出て居るのであります

○サトン検察官 其の「黄土」と云ふ漢字の意味は何ですか。

○ウィルソン証人 是は阿片に関しまして附けられた名前の一つでありまして、其の訳は「官許の土」と云ふことであります。

○サトン検察官 反対訊問をして宜しい。

○ワーレン弁護人 反対訊問はありませぬ。

〔ウィルソン証人退席〕


(略)


〔ウィルソン証人、証人台に登る〕

○岡本(尚)弁護人 武藤章弁護人、岡本尚一・・・・

○ウェップ裁判長 あなたは公式の宣誓が、まだ其の効力を持つて居ると思ひますか。

○岡本(尚)弁護人 左様に信じて居ります。併し裁判所の御見解に依りまして重ねて宣誓を行はれることは洵に結構と思ふのであります。

○ウェップ裁判長 その必要はありませぬ。どうぞ質問をして下さい。

○岡本(尚)弁護人 証人は証人の病院の医者、看護婦等が南京の落城に先だちまして逃げたと云ふ証言をされたのでありまするが、それは証人の病院の職員に止まらず、其の近隣の人々も概ね逃げたのでありませうか。

○ウィルソン証人 日本軍の南京占領以前、南京の人口は百万ありました。併し占領後市民の大部分は市を去りまして、人口の総計は五十万以下となつたのであります。

○岡本(尚)弁護人 それは概ね ― 私は時を聞き漏らしたのですが、何時を標準にして五十万ですか。

○ウィルソン証人 それは十一月の終り及び十二月の最初の二週間のことを申したのであります。

○岡本(尚)弁護人 南京落城の前に非常に沢山の人が逃げたことを御承知ではございませぬか。

○ウィルソン証人 それは其の通りであります。

○岡本(尚)弁護人 証人の病院の病床は百七十と伺つたが、それで宜しうございますか。

○ウィルソン証人 通例百八十と勘定して居りました。

○岡本(尚)弁護人 それが其の病床が落城後速かに満員になつたと伺つたのでありますが、何日位の間に満員になりましたか。

○ウィルソン証人 南京落城後最初の一週間の中に一ぱいになつたのであります。寝台がありませぬ為に多くの病人は入院することを断はられたのであります。

○岡本(尚)弁護人 入院を拒絶した数はどれ程でありますか。概数は御覚えはございますまいか。

○ウィルソン証人 私は南京の占領後、昼夜を問はず手術に忙殺されて居りまして、手術室に居りました為にどれ位の数が入院を拒絶されたかと云ふことは外の人が知つて居りましたので、申上げることは出来ませぬ。

○岡本(尚)弁護人 証人は入院患者の負傷に付て延べられたのでありますが、翻訳では正確でなかつたのでありますが、例へば四十歳位の婦人の首の筋肉が切れてブラブラになつたと云ふことを述べられたのでありますが、それは何に依る傷でありましたか。

○ウィルソン証人 日本刀であります。

○岡本(尚)弁護人 他の説明せられました傷害は、砲弾の破片等に依るものが相当あつたのではありませぬか。

○ウィルソン証人 是は九月及び十月日本軍の空爆が盛んでありました時分には、破片に依る傷もありました。併しながら此の南京陥落以後に於きましては、もう既に戦闘行為はなかつたのであります。

○岡本(尚)弁護人 終りです。


(略)

○伊藤弁護人 松井石根被告の弁護人伊藤清であります。私は英語が能く解りませぬので、昨日の証言に付て念の為に質すのでありますが、中国の女が日本兵に強姦されて、其の後二箇月にして其の女が黴毒の二期の徴候を現はした、さう言われましたか。

○ウィルソン証人 其の通りであります。

○伊藤弁護人 私の研究した所、勿論素人ですから大したことぢやありませぬが、黴毒の二期の症状は、感染後三箇月以上経たなければ現はれないやうに著書にも書いてあるのですが、如何ですか其の点は。

○ウィルソン証人 それは第三期のことであります。

○伊藤弁護人 学説の違ひですか。私の持つて居ります此の著書には三箇月以後と書いてあります。

○ウィルソン証人 あなたの引用されて居る本は何でありますか知りませぬが、私の経験する所に依りますと、黴毒の発疹を致しますのは感染後六週間から三箇月の間であります。

○伊藤弁護人 私の此の著書に依りまして、日本兵と関係してから後、二箇月にして黴毒の二期の症状が出て来たとするならば、其の黴毒の感染は少くともそれよりも三箇月以上前でなければならないのだから、其の感染は日本兵に依る伝染ではない、斯う云ふやうに断ぜざるを得ないのであります。

○ウィルソン証人 あなたはあなたの御意見を御持ちになることが出来ますし、私は私で自分の意見を持つことが出来ます。

○ウェップ裁判長 あなたは証人の証言を受取らなければなりませぬ。

○伊藤弁護人 それでは是だけにして置きます。

○ウェップ裁判長 あなたは証拠に依つて申立を覆さうとすることも出来ます。

〔ウィルソン証人退席〕

  (『南京大残虐事件資料集 第1巻 極東国際軍事裁判関係資料』 P15〜P23)


 

(2005.4.14)


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