| ツイッターの記録 |
| 9月15日 (1)この方の発言、拝見しました。しかし、私が言った通りの行動を繰り返して、どうしようというんだろう? (2) <どうやら、そろそろ「終わり」みたいですね。この方、今回(も)、新しい資料を何一つ出せませんでした。そして新しい観点を披露することもできませんでした。ただ前の発言を、ヒステリックに繰返すのみです。> 今回も、そのまんま、でした。 (3)今回は、「ヒステリック」がさらにパワーアップしました。罵倒の連続、これはすごい。私は「君」呼ばわり。旗本さんにも「さん」をつけない。あまりに悔しいのか、感情が高ぶっていることが、はっきりとわかります。 (4)念のためですが、「答えたつもり」と「答えた」とは、全く違います。私はこの方の返答を、ちゃーんとまとめましたhttp://yu77799.g1.xrea.com/twitter.html …。これを見て、そうだね、しっかりと回答しているね、と判断する方はいないと思いますよ(笑) (5)しかし、これには笑いました。「資料提示についても答えた。「リンクを貼る必要なく、簡単に検索可能だと答えた。貼り付けたところで君は、「そう読めない」と言い出すだろうから貼る事自体が無駄だ。」 (6) 誰だって、「資料を提示したらすぐに反論されるから提示できない」と読みます(笑) しかしこの方、ネットにころがっている資料を拾ってくることしかできないんだろうか? 手許の本から、引用できないの? (7) こちらが資料を出せ、と言っているのに、資料は出しません、そら、答えたぞ、と言われても(^^ゞ どうもこのムチャクチャな強弁が、この方の議論スタイルらしい。 ※追記 その後のツイートで、この方が出そうとしていた資料が「ハーグ条約」そのものであったことを知って呆然(^^ゞ 一応引いておきますと、 第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
(8)さらに、これには唖然としました。「無裁判処刑の是非もBC級戦犯の話も議論の争点ではない。」 ※追記 その後この方のツイートを見て、「BC級戦犯裁判」のことを理解していないことに気が付きました。どうやらこの方、「BC級戦犯が無裁判処刑を行い、その廉で裁かれた」ということをご存知なかったらしいのです(^^ゞ だからこんな頓珍漢な会話になったのか。 (9) えー?! 我々はいったい、これまで何を議論していたんでしょう。この方が「便衣兵は裁判なしで殺したって構わない」というから、私は、いや、誰がどう見たって「裁判」は必要なんだよ、と説明していたはずなんですが。 (10)まさかと思いますが、この方、「安全区掃討」においては「無裁判処刑」が重要な争点になっている、ということを知らなかったんでしょうか(^^ゞ こんなもんネットでは「常識」ですし、私も何度も説明したはずなんですけれどね。 (11)当時の国際法学者及び海軍・外務省の見解。BC級戦犯裁判の争点。現代の右派論客の発言。それが全部、「便衣兵=戦時重罪人を処刑するには裁判が必要」という一点で一致している、と私は何度も説明しました。 (12)それに対するこの方のお答え。「南京大虐殺の問題はハーグ条約一つでことごとく解決できるんだからw 」 それでもって、私は「論破されっぱなし」なんだそうです。う〜ん、この根拠のない自信、どこから来るんだろう? (13)この方、馬鹿の一つ覚えで「ハーグ条約上無裁判処刑は問題ない」という主張を繰り返します。私がその根拠を聞いても、「便衣兵は国際法違反」の一点。だから、それは「無裁判処刑」の根拠にならないってば。 (14) ポイントは、当時の法解釈です。当時「便衣兵処刑には裁判が必要」という合意ができていたのであれば、我々はそれに従うしかありません。「マイ解釈」でそうではない、と言っても、通用するはずがありません。 (15) 当時の法学者や海軍省や外務省の解釈は全部間違い、オレサマだけが正しいんだぞ、と言われても・・・(^^ゞ それも、国際法の本なんて読んだことがない、「法源」の考えも知らない、というド素人さんの発言です。 (16) そんなに自信があるのでしたら、ブログなり、論壇への投稿なりで、自分の「正しい」考えを広く世に知ってもらえばいいのではないでしょうか。ま、こんなレベルの低い議論、「ネット否定派」層からさえ、相手にされないこと、請け合います。 (17) あと今回、こんなやりとりもありましたね。<まあついでですが、この方、顧維鈞は、「きちんと決議を求めなくても、演説で触れておけば連盟は勝手に決議をしてくれる」と考えるほど馬鹿だと思っているのかなあ。> (18)<ちなみに続く101回理事会では、中国は「毒ガス問題」の決議を求めました。連盟は、トーンを落としながらも、一応「毒ガス」に関する決議を行いました。本当に決議してほしいのでしたら、ちゃんとそう発言するはずです。> (18)これにどんなレスがつくのか、結構楽しみだったんですよね。この方のレス、なんと、こうでした。「「ちゃんと」とか主観で誤魔化すのもサヨクの習性。論理性が欠けているから主観の言葉が飛び出す 」 (19) あのお、これ、「反論」なんですかあ? 全く意味不明なんですけど(^^ゞ かくして、「顧維鈞は馬鹿ではないから、決議してほしかったらちゃんとそれを要求する」ということで、議論は決着しました。 例によって、まとめはこちらです。おヒマな方、どうぞ、この方の一連の発言と、見比べてあげてください(笑) ※追記 その後この方から、こんな発言がありました。「それから君が「ちゃんと」って書きこみをしたツイに対しての返信だから、「ちゃんと」の部分を切り捨ててツイするのはやめようねw」 ご覧の通り、私は「ちゃんと」の部分を切り捨てたりしていないんですけど。どうしてこんなウソを言うのかなあ。 ※※追記の追記 その後この方から、こんなツイートがありました。「大前提としてハーグ条約を知っておくべき。ハーグ条約を知ると日本軍の行動の意図が判ります。ハーグ条約の交戦者資格の有無がポイント ハーグ条約を避けながら 南京虐殺を肯定しようと工作しているサイト→ http://yu77799.g1.xrea.com/」 拙サイトをご紹介いただき、どうもありがとうございます。リンクを貼っていただくと、googleでの順位が上るんですよね(笑) しかし私がハーグ陸戦条約を知らないとでも思っているのかなあ。私の書棚には、少なくとも30冊以上の「国際法」の書籍があるんですけれどね。 「ハーグ条約」をめぐる論点でしたら、「吉田-東中野論争」「シンガポール華僑粛清」など、拙サイトでいやになるほど紹介しています。でもこの方の解釈はオリジナルすぎて、まだそれを唱えた方は誰もいませんので、拙サイトでは取り上げていません(笑) |
| 9月14日(2回目) (1)どうやら、そろそろ「終わり」みたいですね。この方、今回(も)、新しい資料を何一つ出せませんでした。そして新しい観点を披露することもできませんでした。ただ前の発言を、ヒステリックに繰返すのみです。 (2) 今回のこの方の発言を要約します。�〇笋蓮⊆�分の発言の根拠となる資料を一切出すことができない。でも自分は正しい。�◆嵬戯枷十莊此很簑蠅砲弔い董⊃繊�中村、原といった右派論壇の大物は「基礎知識が欠けている」(!)。 (3) �E�時の国際法の権威、立、信夫、海軍、外務省のハーグ条約理解は間違っている。信夫は程度が低い(!!)。�だ気靴い里麓�分だけである。・・・これで、第三者が納得すると、本気で考えていますか? (4)「法源」に関する発言にも、引っくり返りました。「ハーグ条約」には、「便衣兵は交戦法規違反」までで、どこにも「即時処刑していい」なんて書かれていません。だからこの隙間を「慣習法」が埋めているわけです。この方、本当に知らなかったんだなあ。 (5)さらに言えば、BC級戦犯裁判では、あちこちで「無裁判処刑」が問題になりました。日本側はこの点では争いませんでした。日本側弁護人は思い切り無能だった、とでも主張しますか? (6) 念のため、私の資料提示要求に対してこの方が回答していない分を、確認しておきましょう。 (7) ��<それでも「決議することを求めた」と主張するのであれば、顧維鈞がどこでどのように「南京」を決議に折り込むように求めたのか、具体的な資料に即したしっかりした説明をお願いします> (8) ��<具体的に、どの国がどのような「情報網」を持っており、どこからどのようなルートで「ない」情報が上ってきたんですか。その資料が出なければ、この方の発言、ただの根拠のない想像です> (8) ��<66連隊事件で殺された中国軍捕虜が「所属が決められていな」かった、という具体的資料の提示をお願いします。また「所属が決められていない」兵士が「交戦者資格」を持たない、ということを、当時の学説に沿って証明願います> (9) ��<66連隊事件で殺された中国軍捕虜が「所属が決められていな」かった、という具体的資料の提示をお願いします。また「所属が決められていない」兵士が「交戦者資格」を持たない、ということを、当時の学説に沿って証明願います> (10)�� <私は、当時の学説、さらに戦犯裁判の争点に沿って、「戦時重罪人の処罰には裁判が必要」であることを説明しました。それでも「裁判」が不要だと主張するのであれば、きちんとした根拠をお願いします> (11) ��<ハーグ条約は、「裁判」について必要とも必要ないとも言っていません。違うというのであれば、ハーグ条約に「裁判は不要」と書いてある箇所を、示してください。 なければ、「条約」は「裁判不要」の根拠になりません。> (12) まあついでですが、この方、顧維鈞は、「きちんと決議を求めなくても、演説で触れておけば連盟は勝手に決議をしてくれる」と考えるほど馬鹿だと思っているのかなあ。 (13) ちなみに続く101回理事会では、中国は「毒ガス問題」の決議を求めました。連盟は、トーンを落としながらも、一応「毒ガス」に関する決議を行いました。本当に決議してほしいのでしたら、ちゃんとそう発言するはずです。 (14) 以下は雑談。返信は不要です。 (15)「私の返信 全てを併記するのが当然だろ」⇒お断りします。ツイッターではあまりに長文発言が読みにくく、かつすぐに消えてしまうので、ロムの方が読みやすいように自分の発言を別途掲載しただけ。 (16) 他人の発言まで、わざわざ読みやすくしてさしあげるほど私は親切ではありません。ツイッターでは一発言ずつコピペしなければなりませんので、結構大変なんですよ。やりたければご自分でどうぞ。 (17) これが「公開」されるのでは、とご懸念でしたら、心配は不要。私が「公開」という粗技を使うのは、故人となった友人を侮辱されるとか、本当に腹が立った時だけです。(脅かしてゴメンね。あれ、酔っ払い「ゆう」の発言だから(笑)) (18) 私はこの方に対しては、別に腹を立てていません。むしろ、面白がっています(笑) だから現時点では「公開」は全く考えていません。半分冗談で言いますが、もし万一公開するのでしたら、もっと面白おかしく編集します(笑) (19) しかしこの方、私の発言すべてにレスをつけていたんですね。ご苦労様でした。そんなことをする必要は全くなかったんで、「中心テーマ」からずれることは軽く流していいんですよ。 (20) 私がこの方の発言すべてにレスをつけたら大変なことになります。毎回100や200のレスなんて、やってられません(^^ゞ 私も「中心テーマ」以外の発言に対しては、気が向いた時しかレスをつけません (21) 毎回すべての発言にレスをつけると、中心論点が何だったか、さっぱりわからなくなります。私がうっかりレスをつけたら、今頃「日中全面衝突の認識の当否」なんてえらくつまらないテーマで議論していたかもしれません(^^ゞ (22) さらに言えば、都合が悪くなった時の「論点拡散」は、ずる賢い議論者の常套手段。すべてにレスをつける、なんてことをやっていたら、見事に術中にはまります。以上、「ゆう」からのアドバイスでした(笑) (23) 以上、私の発言は、またこちらに掲載しておきます(これから作業するので、ちょっと待ってね)。http://yu77799.g1.xrea.com/twitter.html … なお順番は、新しいものが上に来るようにします。 (24)書いている間に何だかレスがついたようですが、もう飲み始めるので無視。今回は、新しい資料が出てくるのかなあ。 |
| 9月14日 はい、ロムの方向けに、前回までの私の発言。http://yu77799.g1.xrea.com/twitter.html … では、続けましょうか。 (1)この方の議論を見ていての感想。まずこの方、主観的な思い込みだけで発言しているようで、その裏付けとなるソースを全く出さない。しかもそれでもって、わからないのはあんたが悪い、と開き直る(笑) (2)結局この方、今回も、私の質問に、ほとんどまともに答えられませんでした。ロムの方、ぜひ、「会話を表示」を開いてみてください。「答えられない」様子が、よくわかりますので。 (3)そしてこの方、自分の答えが不十分であることをわかっている。「また現れて同じ質問を繰り返す愚行が目に浮かびます」なんて、しっかり予防線を貼っています。回答不能の「同じ質問」をされるのが、よっぽどいやなんだなあ。では遠慮なく。 (4) ついでですが、私は自分の発言だけ読んでいただければ、流れがわかるように整理して書いています。でもこの方、自分でも言っていましたが、この方の発言だけを読んだらロムの方、さっぱりわからない。 (5) さてまずは、メインテーマの顧維鈞演説から。この方の主張。 (6)「議事録には訴えを繰り返し行った記録がされています。「日本の虐殺非難を訴える支那軍閥」の発言は 議事録に記載されています。 決議文には盛り込まれていないので、 虐殺非難決議を繰り返し求めたが、各国に無視されたということです。」 (6) ゆう「それでも「決議することを求めた」と主張するのであれば、顧維鈞がどこでどのように「南京」を決議に折り込むように求めたのか、具体的な資料に即したしっかりした説明をお願いします」当然この方、そんな説明などできません。 (8) 「「求めた」も「主張した」も「訴えた」も全て同じ行為。国際連盟での目的は「虐殺を認めてもらい、日本に対して国際連盟が虐殺非難をしてもらう事で、日本を貶める事」「求める」も「主張」も「訴えた」も違いは無い。詭弁なんだよ、あなたの言い分は。」 (9) ・・・なんだ、そうです。あなたの主観的な思い込みなんで聞いていないんですけど。まあ、自分の方が「詭弁」だという意識があるから、ついつい相手を「詭弁」よばわりしたくなる気持ち、わかる(笑) (10) 「演説で言及する」ことと、「決議を求める」ことはイコールではありません。最初の例えに戻りますが、日本代表が捕鯨再開を求める演説の中で軽く「ピースボートの暴虐」に触れたら、日本は「ピースボート」に関する決議を求めたことになってしまうのでしょうか? (11) さらに顧維鈞は、演説の中で、実に多くのことに言及しています。「無差別爆撃」「南京、杭州での残虐行為」「華北傀儡政権の樹立」「関税引き下げ問題」、等、等。まさかこれ全部、顧維鈞が「決議」するように求めていた、と主張するわけではありませんよね? (12) では改めて。それでも「決議することを求めた」と主張するのであれば、顧維鈞がどこでどのように「南京」を決議に折り込むように求めたのか、具体的な資料に則したしっかりした説明をお願いします。 (13) ついで。「国は各地に、公使や大使、駐在武官やスパイを送り込むのです。彼らは本国に報告を行うから、報道機関の捏造報道には騙されないのですよ。」 (14) 各国現地駐在員が「虐殺は嘘だ」という報告を送っていた、というのです。私は「「ない報告」があがってきたというのでしたら、そのソースをどうぞ」とコメントしました。これに対して、この方、今回もやはり回答不能でした。 (15) 「現実社会を無視した反論だ。仮にも駐在していたのだから現地の支那人と顔見知りもうまれ、雑用員として雇い、彼らを雇用しスパイに使い情報収集をするのが常識。戦火の激しい時に退避していたからといって、全く現地支那人との関係は切れたりしない。」 (16) だから、そんな一般論は聞いていませんてば。具体的に、どの国がどのような「情報網」を持っており、どこからどのようなルートで「ない」情報が上ってきたんですか、と私は聞いています。 ソースがなければ、これ、あなたのただの想像。 (17) 次。66連隊問題。この方の回答に、さすがに私も、頭が痛くなってきました。会話を再録します。 「ハーグ条約に基づいた処刑である。支那軍閥の兵は交戦者資格を満たさない編成をしていた。末端兵においては所属が決められていない。 これは処刑対象者である。一旦捕らわれの身になったところで、捕虜資格を有しない捕虜は、時間を経た後で殺しても構わない」 (19) ゆう「ではお伺いします。�。僑僅�隊事件で殺された中国軍捕虜が「所属が決められていな」かった、という具体的資料の提示をお願いします。�◆崕蠡阿�決められていない」兵士が「交戦者資格」を持たない、ということを、当時の学説に沿って証明願います」 (20)「支那人の軍隊は清国時代以前の昔から末端兵士に所属が無い。日本兵は支那兵に尋問をし所属を調べる。徽章も観るがなければ処刑対象者。誰だか判らないのだから資料は作れない。逆に編成を行った側の蒋介石が編成を基に捕虜返還出来た筈である。編成記録が在ればだが」 (21) ぜーんぜん、答えになっていません。だから、あなたの主観なんて聞いていません、てば。具体的なソースに則った、具体的な議論をお願いします。 (22)ついでですが、日本軍が捕虜殺害に際し、「支那兵に尋問し所属を調べ」「徽章も見」た、という、具体的な資料の提示をお願いします。私、そんな事例を知りませんので。 (23) さて、無裁判処刑問題。この方のお答え、なかなかすごいので、しっかりと再録させていただきます。 ゆう「戦時重罪人の処刑には裁判が必要です。それが必要ないと主張するのでしたら、当時の学説に沿ってそれを証明してください」 (25)「学説要らない。単純に、国際条約に批准しているなら、国内法より国際条約が優先される。国内法に引っかかることなく、ハーグ条約に則る処刑が可能です。ハーグ条約が優先です。あなた不勉強すぎですよ。」 (26) ゆう「改めてお伺いします。私は、当時の学説、さらに戦犯裁判の争点に沿って、「戦時重罪人の処罰には裁判が必要」であることを説明しました。それでも「裁判」が不要だと主張するのであれば、きちんとした根拠をお願いします」 「優先順位が在る。条約に批准し同意をした勢力や国家は、国内法を条約に合わせることになる。ハーグ条約で処刑を認めているのに、裁判すべきという議論は根拠が無いのであり、主観に基づく意見なのです。法律を無視している。」 (27) いや、その、何というか(^^ゞ ネット否定派の、永年にわたる懸命の努力を、見事に否定してみせています。ネット否定派さんたちは、当時の学説・慣習をもとに「無裁判処刑」を正当化しようと、必死なんですけどね。 さらに、こんなすごい発言もされています。 (28) 「「慣例上禁ぜらるる所なり」って、法ではなく慣例上?法制上で問題なのかどうかです。慣例での判断の必要はないのです。ハーグ条約という法を無視した意見では正当性を持たないです。」 (29) あのお、国際法の「法源」が何であるかもご存知ないんですか? ググればすぐにわかりますが、国際法の法源は、「国際条約」「慣習法」「法の一般原則」「判例・学説」です。 (30) 何で今さら法学の基礎の基礎を説明しなければならないのかよくわからないんですが、「国際条約」の隙間は「慣習法」で補う、さらにその隙間を「法の一般原則」「判例・学説」で補う、という構造です。 (31) ハーグ条約は、「裁判」について必要とも必要ないとも言っていません。その隙間を「慣習法」「判例・学説」が埋めているわけですよね。だから当時の学者たちは、「慣習法」に基づいて裁判が必要、と述べている。 (32) これで人に「不勉強」と言ってのけるんですから、すごい度胸です(^^ゞ 違うというのであれば、ハーグ条約に「裁判は不要」と書いてある箇所を、示してください。 なければ、「条約」は「裁判不要」の根拠になりません。 (33) 一応、並べておきますか。一応ですが、みんな、あなたの大好きな「ウヨク」または「保守」の方々です。「不勉強」な方々が、揃っているようですね(笑) (34) 原剛「捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきものであって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。」 (35) 秦郁彦「捕虜としての権利がないから裁判抜きで殺していいということにはならない。自然法に照らしても不法でしょう。古代の暴君ならともかく、こいつは悪い奴だから、その場で処刑していいというのは、文明国がやることではない」 (36) 中村粲「軍司令官には無断で万余の捕虜が銃剣刺殺された。それを「便衣の兵は交戦法規違反である」と強弁してはならず、率直に(それは)戦時国際法違反であり、何より武士道に悖る行為であったことを認めねばならぬ」 ついで。「間違っていますね。あなたの好きな意見を持ってきただけでしょうwそんな程度の低い返信で覆る理由はありません。単純に騙されるのは知識の無い人だけです。お話になりません。」 えっと、何にツイートしているのかな、と思って見てみたら、何と信夫淳平博士見解。信夫博士は「程度が低」くて、「単純に騙されるのは知識の無い人」だけなんだそうです。(^^ゞ(^^ゞ(^^ゞ(^^ゞ ネット否定派の方々は、信夫・立の本をバイブルにして、そこから必死になって「無裁判処刑」を正当化できる理由を見つけようとしているんですけれどね。そんなこともご存知なかったんでしょうか。信夫博士の本、読んだことないのかなあ。それ以前に名前を知らなかったりして。 |
| 9月13日(2回目) さて、では再開。論点がきちんとわかるように、前回の私の発言は、こちらにまとめておきました。http://yu77799.g1.xrea.com/twitter.html …ロムの方、この方が私の指摘にきちんと答えることができたかどうか、ぜひ合わせてこの方の発言も読んであげてください(笑) (1)この方の議論を見ていての感想。まずこの方、主観的な思い込みだけで発言しているようで、その裏付けとなるソースを全く出さない。しかもそれでもって、わからないのはあんたが悪い、と開き直る(笑) (2)たぶんこの方、ネット情報以外で勉強することなど、ほとんどないのでしょう。通州事件の前に日中戦争が全面化したかどうかは主観の問題、にはさすがに唖然としました。当時の国際情勢にもほとんど知識を持たない。このあたりの概説書、一冊ぐらいは読みましょうよ。 (3)この方の最初の発言。「議事録には訴えを繰り返し行った記録がされています。「日本の虐殺非難を訴える支那軍閥」の発言は 議事録に記載されています。 決議文には盛り込まれていないので、 虐殺非難決議を繰り返し求めたが、各国に無視されたということです。」 (4) 私はこうコメントしました。「まずこれ、明らかな間違い。そもそも顧維鈞が「虐殺非難決議」を求めた、という事実はありません。それも「繰返し」求めた、というのであれば、ぜひ議事録からその部分を引用してください。」 (5)ここでこの方、回答不能に陥りました。議事録をいくら読んでも、「決議を求めます」なんてことは書いてありませんから。そして今朝のレスは、こう変っていました (6) そして今朝のレスは、こう変っていました。「顧維鈞が「虐殺非難決議」を求めた」と書かれたが、「虐殺非難決議を求めた」のではなく、「虐殺の被害を訴えた」というのが現実。「非難決議」を求めたのではなく実情を述べると言いながら「大嘘を言った」のです。」 今度は「非難決議を求めたのではなく」と明記していますよね。つまりこの方、こっそりと見解を変えてしまったのです。 ところがこの方の見解、また揺れ動きます。「支那が虐殺被害を訴えて、決議をする事を求めたのは事実です」 一体どっちなんだい(^^ゞ (8) まあでも、要するにこの方の頭の中では、顧維鈞が演説の中で軽く「南京」に触れたことが、「決議することを求めた」ということになっているらしい。でも これ、はっきり間違いです。一応ですが、本当に議事録、読みました? (9)顧維鈞は決議案作りに関与し、何とか「中国支援」文言を折り込むべく、必死の努力をしました。しかし連盟はそれを認めませんでした。顧維鈞演説は、中国側にとって不本意なこの決議案が上程された<後の>ものです。これ以外、顧維鈞が「南京」に触れた記録はありません。 (10)もう決議案は出来上がっているわけですから、修正意見を持つのであれば、必ずその演説で触れるはずです。しかし顧維鈞が修正を求めたのは、「中国支援」の一点でした。 (11)「南京」やら「漢口」やら「空爆被害」やら「権益毀損」やら、顧維鈞はいろいろなことに言及していますが、これらを決議案に入れろ、という要求はしておりません。以上の経緯は、議事録にはっきり書いてあります。私のサイトに全文掲載してありますので、どうぞ(笑) (12)それでも「決議することを求めた」と主張するのであれば、顧維鈞がどこでどのように「南京」を決議に折り込むように求めたのか、具体的な資料に則したしっかりした説明をお願いします。無理でしょうけど(^^ゞ 赤松祐之『昭和十三年の国際情勢』。「支那代表顧維鈞は、秘密四国会談に於て規約第十六条の制裁実行を要求し、蘇連代表の支持を得たが、英仏側が制裁の実行は事実上困難な旨を説き、これに反対したので、結局左記の如き漠然たる決議を以て満足することになつた。」 (14) 要するに、これが理事会での議論のポイントです。あくまで「南京」がポイントである、と主張するのであれば、その裏付け資料の提示を求めます。余談ですが、次の9月10日理事会で連盟は日本を「侵略者」と断定しました。顧維鈞の努力、少しだけ実ったわけです。 (15) おまけですけれど、この方、ルーズベルトが「隔離演説」を行って、逆に米国世論の大反発を招いた、という史実を知らないのかなあ。守川正道『1930年代アメリカの中国政策』から。 「アメリカの世論はこぞって、大統領の発言は、アメリカを戦争にひきこもうとするものであり、他国のことにかかわりあって、アメリカの自由と民主主義を犠牲にしようとするものであると、猛反対の態度をとったのであった。」ルーズベルトは、「日本非難」発言を撤回しました。 (17) さらにもう一つ。「国は各地に、公使や大使、駐在武官やスパイを送り込むのです。彼らは本国に報告を行うから、報道機関の捏造報道には騙されないのですよ。」各国現地駐在員が「虐殺は嘘だ」という報告を送っていた、というのです。 (18)ちょっとびっくりしますが、この方、いくら求めても、その裏付け資料を一切出せませんでした。あるわけないですね(笑)そもそもの話、12月13日から1月6日の間各国大使館員は全員退去しており、1月6日になってようやく米独英の外交官が南京に戻ってきています。 (19)そのうち少なくとも米独は「虐殺」を認める報告を送っています。英については記録が残っていませんが、2カ国がそんな報告をしているのに、英国だけが違う報告をしているとは考えられません。 (20)それでも「ない報告」があがってきたというのでしたら、そのソースをどうぞ。なお余談ですが、伊香俊哉氏によれば、「チェンバレン首相は、ヨーロッパ情勢が緊迫するなかで、日本との戦争を招きかねない制裁を実施することに極めて消極的であった」そうです。 (21)さて次の論点は、「66連隊事件がハーグ条約でどのように正当化されるか」でしたね。 さすがに、このお返事には目が点になりました。 (22)「ハーグ条約に基づいた処刑である。支那軍閥の兵は交戦者資格を満たさない編成をしていた。末端兵においては所属が決められていない。これは処刑対象者である。 (23)一旦捕らわれの身になったところで、捕虜資格を有しない捕虜は、時間を経た後で殺しても構わない。軍の都合で処刑可」 (24) ではお伺いします。��66連隊事件で殺された中国軍捕虜が「所属が決められていな」かった、という具体的資料の提示をお願いします。念のためですが、ネットで見た、というのはダメ。ちゃんとあなたが手許に持っている文献でお願いします。 ��「所属が決められていない」兵士が「交戦者資格」を持たない、ということを、信夫淳平でも立作次郎でもいいですが、当時の学説に沿って証明願います。「唐生智が逃亡したから捕虜資格がない」というアホ説は見たことはありますが、さすがにこれは初耳ですので。 (26) ��戦時重罪人の処刑には裁判が必要です。それが必要ないと主張するのでしたら、当時の学説に沿ってそれを証明してください。 (27) さて、次は「安全区掃討」。私は処刑には裁判の手続きが必要となることを説明しました。それに対するコメントは、何とも、えっと、その。 (28)「無裁判処刑が問題になることはない。戦場地がどの国の領地か以前の段階での条約違反。ハーグ条約批准をしているのだから処刑対象者です。裁判を受ける必要がない。」 (29)だから、どうして「裁判を受ける必要がない」のか、その根拠をお伺いしているわけで(^^ゞ どうもこの方とは、まともな議論になりません。 今さらですが、当時の学説です。 (30) 立作次郎「戦時国際法論」 「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」 (31) 「外交時報」掲載 篠田治策『北支事変と陸戦法規』 「而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれば、殺伐たる戦地に於いては動もすれば人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることがあるが為めである」 (31) 海軍大臣官房 『戦時国際法規綱要』 「之が審問は、各国の定むる機関に於て為すものなるも、全然審問を行ふことなくして処罰することは、慣例上禁ぜらるる所なり」 (33) 当時の国際法の権威、立博士。外務省筋の「外交時報」。そして海軍大臣官房。このような当時一級の「権威」が、口を揃えて「戦時重罪人を処罰するには裁判(審問)が必要である」と言っているわけです。 (34) そして先のレスでも述べた通り、これは国際的にも「常識」でした。この方、東京裁判とBC級戦犯裁判の区別もついていないようですが(^^ゞ、少なくとも「ゲリラの処罰には裁判が必要」というのは、原告側、被告側共通の認識でした。 (35) 改めてお伺いします。私は、当時の学説、さらに戦犯裁判の争点に沿って、「戦時重罪人の処罰には裁判が必要」であることを説明しました。それでも「裁判」が不要だと主張するのであれば、きちんとした根拠をお願いします。 (36) あとは、論点を離れた細かい突っ込み。頭が痛くなる発言多くて、いちいちコメントしていたら大変なことになりますので、ちょっとだけ。念のためですが、本題ではありませんので、いちいち返信は不要です。 (37) 「駐屯地に着くまでの捕虜の食料が足りなければ、処刑対象者優先で殺すのを認められているのです」 (38)⇒この方、下関を「駐屯地」だと思っていませんか(^^ゞ たった5キロを歩かせるのに、何で食糧の有無が問題になる? だいたいそこには大量の民間人も混入していたわけで、そのうち何人が「処刑対象者」かわからないでしょうが。 (39)「常識は駄目です。現在の常識で考えてはいけない。「当時の常識」と「当時の法律」で考えるべき話です」 (40)⇒「当時の日本軍の常識」が「世界の非常識」であったわけですが・・・。安全区掃討は、「当時の法律」でもアウト。掃討当事者であった歩七の戦友会長たちも、「今にして思えば、聯隊長の当時の状況判断については痛恨の情に堪えない」と発言しています。 (41) 「敵対行為の定義は要らない。「逃走」は撤退行動だから軍事行動であり、降伏の意思無しと判断され射殺対象者です。そして降伏しても便衣行為が判明したり所属が無いなどして交戦者資格を満たさなければ処刑対象者です。」 (42)⇒ だって、その行為が違法になるかどうかのポイントは、「敵対行為」の定義によりますよね。「逃走」中に射殺するならわかるけど、無抵抗で捕まえちゃったらこれを無裁判で「射殺対象者」にするわけにはいかないでしょう。 (43)しかし軍服で降伏した後に「便衣行為を行っていた」ことが発覚した例なんてあるんでしょうか? また、日本軍がいちいち「所属」を確認していた、なんてことは聞いたことがありませんが。 (44) ゆう<念のために信夫見解。「然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない (45) 「これは便衣兵の存在を認める主張ですよ?あなたは便衣兵が居なかったという主張を持ってきたり、居たという主張を持ってきたり、都合次第で使い分けているけれど、どういう立場で書き込んでるんだ?wずるいだけの詐術師だなw」 (46) 思い切り、頓珍漢。信夫博士は別に南京に便衣兵がいた、と言っているわけではありません。ここで言っているのは、現行犯であれば正当防衛で殺していいが、いったん捕えたら「戦律犯」として裁判にかけなければならない、という話。 (47) ゆう<信夫博士は明らかに、「害敵手段を行」う「便衣隊」を「現行犯者」と呼んでいます。「逃げ回る」ことが「現行犯」になる、と言っているわけではありません。> ⇒「この人の意見は、主観です。単に、ハーグ条約に基づかない意見を述べただけです」 (48)⇒わお。当時におけるハーグ条約の権威、あの信夫博士に「主観」と言ってのけるとは(^^ゞ 少なくとも、当時の解釈はこうだったわけです。それとも、自分の解釈が正しくて、当時の国際法の第一人者の方が間違っている、と主張しますか?(笑) (49) 「停止命令に従わない者は正規兵、民間人に関わらず、ハーグ条約違反であり、ゲリラ兵認定して射殺して構わない。もちろん逃走中、後から射殺していい。」 (50) ⇒ はあ? 安全区掃討ではほとんどの中国兵は無抵抗で捕まっていますが。無抵抗で捕まった民間人を「ゲリラ認定して射殺していい」なんて、そりゃ、あんまりだ。 ゆう「ここからこの方、安全区に逃げ込んだ中国兵は「便衣兵」だから殺してよい、という理屈を展開します。これ実は当時の認識ではなく、後年になって唱えられた説なんですね。これに対しては「戦時重罪人を処罰するには裁判の手続きが必要」との指摘がなされました」 (52) 「嘘はいけません。ハーグ条約で、停止命令に従わず無視し逃走を謀る者は民間人、軍人に関わらず攻撃対象であるということが決められています。戦時重罪人というのは、あてはまりません。ハーグ条約を蒋介石軍閥は批准しています。同意しているので、処刑対象者です」 (53) えっと、少なくとも無抵抗で捕まった者は「攻撃対象」とはなりません。しかしこの方の国際法理解、めちゃくちゃ。「戦時重罪人」だから「処刑」できるので、そうでなかったら「捕虜」だから処刑はできませんよ。ひょっとして「戦時重罪人」の概念がわかっていない? (53) まだ残っていますが、きりがないのでこのくらいにしましょう。この方、いっぱい書くのはいいんですが、どうも頓珍漢なレスが多すぎる。さて、次はどういうことになりますか。では、よい三連休を。 |
| 2014年9月13日 週末しか登場しない「ゆう」です。一週間のご無沙汰でした。私のフォローアーの方、ここからしばらく私の独演会が続きますが、ご容赦を。語りたいことは、この10倍はありますので(笑) まずは、先週のまとめから。 (1) この方の発言。「議事録には訴えを繰り返し行った記録がされています。「日本の虐殺非難を訴える支那軍閥」の発言は 議事録に記載されています。 決議文には盛り込まれていないので、 虐殺非難決議を繰り返し求めたが、各国に無視されたということです。」 (2)まずこれ、明らかな間違い。そもそも顧維鈞が「虐殺非難決議」を求めた、という事実はありません。それも「繰返し」求めた、というのであれば、ぜひ議事録からその部分を引用してください。 (3)参考までに、否定派茂木進氏の発言を紹介します。「南京虐殺非難決議を要求して、それが拒否されたかのようなことを言っているが、そのような事実は全くない。事実に反したことを主張していては、虐殺派につけいれられるだけである」・・・だそうです(笑) (4)しかしこの方、「支那」という言葉が好きだなあ。自ら「偏向」を告白して、どうしようというのだろう。ま、それはともかく、顧維鈞が求めたのは「中国支援決議」でした。 (5)顧維鈞回憶録3には「中国継続在海外謀求列強和国連的支援」という章がありまして、数十ページの「第百回理事会」の記録があります。この中には「南京」の文字すら登場しません。顧維鈞の関心が「南京」なんぞではなく、「列強の支援」の一点にあることがわかります。 (6)例えば日本代表が国連あたりで「捕鯨容認」を求める演説をする時に、軽く「ピースボートの暴虐」に触れたとします。日本代表は「暴虐」への決議など求めていませんよね。でも「決議」がないことをもって、「ピースボートの暴虐などない」、というのがこの方の論法です。 (7)さて当時、「南京事件」は、各国有力紙の報道を通じて、「世界の常識」になっていました。拙サイトでも、駐日大使グル―の日記、当時アメリカにいた石垣綾子氏、森恭三の認識を紹介しています。 (8)余談ですが、当時のアメリカ世論の関心は、「南京」よりもむしろ「パナイ号事件」にあったようです。その後も「アリソン事件」なんていうえらくつまらない事件が注目を集めていますし。遠くの他国民の虐殺よりも自国民の被害の方が大事。これ、古今東西、万国共通ですね。 にもかかわらず、この方、各国の代表は「なかった」ことを知っていた、なんて主張をしています。朝日と読売がある国の事件を報道していて、日本人はほとんどがそういうものかと思っているのに、安倍首相は実はそれがウソであることを知っていた、と言っているようなものです。 (10)まあ、そういうことが100%ないとまで断言しませんが、そうであれば、その主張を裏付ける資料は最低限必要になります。しかしその方、そんな資料を示すことは、一切できませんでした。 (11) そしてこの方、すごい発言を始めました。「国は各地に、公使や大使、駐在武官やスパイを送り込むのです。彼らは本国に報告を行うから、報道機関の捏造報道には騙されないのですよ。」 (12) うわあ、当時の外交官が「虐殺は嘘だ」という報告を行っていたわけですか(^^ゞ で、具体的にどんな資料があるの、と聞くと、この方、回答不能に陥ります。 (13) 私は、アメリカやドイツの現地外交員が「南京虐殺」に関するレポートを本国に送っていることを指摘しました。それへの回答がまたすごい。この方曰く、それは「プロパガンダ」だ(^^ゞ (14)いえ、あの、この方、各国外交官が「なかった」という報告をしていた、と主張していたんでしたよね。それなのに、「プロパガンダ」報告が本国に送られていたことを認めてどうするんでしょう。 (15)これ、普通の言葉では「自己矛盾」といいます。まさか、米・独では二通りの報告があった、と主張するわけではないんでしょうね? かくしてこの議論、この方の自爆、という形で決着が着いてしまいました。 (15)どうでもいいんですけれど、当時の連盟加盟国のどれだけが中国に「現地派遣」を行っているか、ということを考えれば、そもそもこんな主張は成立しないんですけれどね。この方、自分の無知を露呈してしまっています。 (16)しかしよく見ると、最初は確か、「連盟の決議がない。だから「南京」はなかった」という主張だったはずです。それがいつのまにか、「「南京」はなかった。だから連盟の決議がなかったんだ」に化けていますね。 (17)つまり、「「南京」はなかった」→「連盟の決議がなかった」→「「南京」はなかった」、という理屈。証明すべきことを前提条件にしちゃってどうします。数学の問題だったら、0点の回答です。 (18)さすがにこの方、よほど悔しかったんでしょうね。今度は私のサイトの粗捜しを始めました。過去限りなく経験したパターンですが、これ、「おしゃべり」したい私としては大歓迎の展開(笑) 以下、遠慮なく解説します。まだまだ続きますので、ご容赦を<(_ _)> (19)まず、これがすごい。「66連隊、幕府山、下関の捕虜殺害、全て、ハーグ条約に則った正当な捕虜処刑です」。ど、どうしてそうなるの? この方にはとりあえず、「66連隊事件」が「正当な捕虜処刑」であることを証明していただきましょう。これを「宿題」とします。 (20)念のためですが「66連隊事件」というのは、殺さないから投降しなさい、と勧誘しておいて、降伏した中国兵約千五百人を結果的に全員殺害してしまった、というひどい事件です。これ、「国際法」の議論をする以前の問題だと思うのですが。 (21)ここからこの方、安全区に逃げ込んだ中国兵は「便衣兵」だから殺してよい、という理屈を展開します。これ実は、当時の認識ではなく、後年になって唱えられた説なんですね。これに対しては、「戦時重罪人を処罰するには裁判の手続きが必要」との指摘がなされました。 (22)BC級戦犯問題に関心があればそんなことは常識なのですが、当時の否定派にはその程度の知識もなかったらしい。結局否定派陣営は、最後まで「無裁判処刑」問題をクリアすることはできませんでした。 (23)論争のフィナーレを飾るのが、拙サイトでも詳しく紹介した、吉田−東中野論争です。東中野氏は、なんと、こんなことを言い出しました。「便衣兵処刑には裁判の手続きが必要だ。しかしこの中国兵は便衣兵ではない(!)。従って裁判は不要だった」 (24)何とまあ、否定派の大御所が「便衣兵」であることを否定してしまったわけです。それにしても何で「従って」なんだかさっぱりわからない理屈で、吉田氏に軽くいなされる結果となりました。以降論壇では、「便衣兵処刑合法論」はほとんど見かけなくなります。 (25) 要するにこの方の理屈、20年ぐらい遅れているわけです。 拙サイトでも紹介しましたが、秦、中村、原といった右派の大物が、こぞって「安全区掃討は問題だった」趣旨の発言をしています。この方はスルーしてしまったようですが(^^ゞ (26)今でもネット否定派は何とか「無裁判処刑」問題をクリアしようと努力を続けています。しかしどうも、十分な説得力のあるものはないように思いますし、少なくとも現実論壇には全く影響を与えていません。 (27)一応、補足。BC級戦犯裁判では、しばしば「無裁判処刑」が問題となりました。「無裁判処刑」がアウトであることは日本側も認めるところで、しばしば「裁判が正しく行われたか」ということが論点になりました。 (28)例えば、シンガポール華僑粛清で有罪になった、河村参郎中将のコメントです。「本来これ等の処断は、当然軍律発布の上、容疑者は、之を軍律会議に附し、罪状相当の処刑を行ふべきである。それを掃蕩命令によって処断したのは、形式上些か妥当でない点がある・・・」 ( 29)同じく大西覚少佐。「現に対敵行為をしていない者を捕え、それがたとえ、義勇軍または抗日分子であったとしても、即時厳重処分に附したことは大なる間違いであった。」 まるで安全区掃討を語っているようですね。 (30) こんなケースがあります。米軍上陸まじかの南海の孤島で、日本軍はゲリラを捕えました。一番近い軍事裁判所まで約千キロ、しかも制海権は米軍に握られていて輸送のしようがありません。米軍上陸時の混乱を怖れた日本軍は、ゲリラを処刑しました。 (31) ここまでくると多少は同情の余地がないでもない気もするのですが、結果はやはり「有罪」でした。 以下、安全区掃討問題に関する、私の見解です 。 (32)「「安全区掃討」の是非は、「国際法」のややこしい議論に突入するまでもなく、「常識」で考えればいいことだと思います。」 (32)「もう戦闘は終了しているのに、戦闘意欲を失った元兵士を片っ端から引っ張り出し、そのまま何キロも歩かせてまとめて殺害する。しかもその中には誤認連行された民間人も大量に存在している。「虐殺」だと感じれば、普通の感覚でしょう。」 (33)さて、以下は副次的な問題になります。そもそも安全区の中国兵は「便衣兵」だったのか、という問題です。念のためですが、例え彼らが「便衣兵」であったとしても、「無裁判処刑」問題をクリアできない限り、結論はやはり「アウト」です。 (34)「便衣兵」のイメージは、信夫淳平によれば「私的狙撃者」。「彼等は専ら私服を着し、凶器は深く之をポケット内に蔽し、一見無害の常人を装ふて出没し、機を狙つて主として敵兵を狙撃する」「その行動には多くは隊伍を組まず、概ね個々に潜行的に蠢動するものである」 (35) 安全区の中国兵の大半は、戦意を喪失して、ただ逃げ回るだけの状態でしたから、かなりイメージが異なります。そもそも「戦争法規」は、「敵対行為」を行う時に守るべきルールです。「敵対行為」を行う意思がない相手を「戦争法規違反」で問うても仕方ありません。 (36)念のために、信夫見解。「然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない。」 (37) 信夫博士は明らかに、「害敵手段を行」う「便衣隊」を「現行犯者」と呼んでいます。「逃げ回る」ことが「現行犯」になる、と言っているわけではありません。 (38) 念のためですが、「敵対行為」の定義です。「敵対行為は兵力による加害行為である。」(横田喜三郎『国際法』)。「戦意を失って逃げ回る」ことを「加害行為」と呼ぶのは、少なからず無理がある、と思うのですが。 (39)念押ししておきますが、「彼らが便衣兵であったかどうか」はあくまで副次的論点。「無裁判処刑」問題をクリアしない限り、安全区掃討を正当化することはできません。 (40) しかし長文Vs長文の議論を得意とする私にとって、ツイッターはどうも使いづらい。読む方も大変でしょうし(^^ゞ スペースの関係から出典のほとんどを省略していますので、お知りになりたい方はコメントしてください。 まだまだ語り足りないのですが、とりあえずこのくらいにして、この方のお返事を待ちましょう。この方には、「66連隊事件」が「正当な捕虜処刑」であることを証明していただく、という宿題を出してありますので、よろしくお願いします。 |
(2014.9.15)
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