東中野修道氏 「再現 南京戦」を読む (8) |
「敗残兵狩り」は「合法」か? −「国際法」をめぐる吉田・東中野論争− |
南京入城直後の12月14日から16日にかけて、日本軍は「安全区掃蕩」を行い、安全区に逃げ込んだ中国兵を大量に「処分」しました。その数は、6、7千名程度であったと伝えられます。 当時の日本軍にとって、これは戦闘行為の延長であったに過ぎませんでした。 しかしこれは後日、いったん拘束して武装解除した「捕虜」を大量に虐殺したものである、と批判を受けることになります。 兵民分別作業のいい加減さにより、結果として大量の民間人が混入していたことも、非難を大きくする材料となりました。 否定派陣営では、この中国兵は「便衣兵」であり国際法上「捕虜」となる資格がないのだから、殺害は合法である、とする見解が見られます。ただしこれには、 1.そもそもこの中国兵は、国際法が想定する「便衣兵」(簡単に言えば、いわゆる「ゲリラ」)ではなく、戦闘意欲を失って逃げ惑うだけの「便衣」に着替えた兵に過ぎなかった。 戦闘行為を行わない以上、「便衣」となること自体は国際法上違法ではない。 2.仮にこの中国兵が違法な「便衣兵」であったとしても、現場指揮官が勝手に判断して殺していい、というものではなく、処罰には「裁判」の手続きが必要であった。裁判抜きの「処刑」は国際法上違法である。 とする反論が存在し、現在では、秦郁彦氏、原剛氏、中村粲氏らの右派を含めて、「安全区掃蕩は問題行為であった」との認識が主流になっているように思われます。 この議論については、拙コンテンツ「南京事件 初歩の初歩」の中の「2 安全区掃蕩」にまとめてありますが、 その後、原剛氏が「不法殺害」問題についてまとめた文章を見ることができましたので、ここに紹介します。
最後の「南京占領時の日本軍は、・・・捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである」の一節は、 そのまま「敗残兵襲撃の危険」なるものをやたらと強調したがる東中野氏の論への批判にもなっています。 さて、原氏も述べる通り、この中国兵を「便衣兵」と認定すれば、その処刑には「裁判」が必要である、ということになり、違法性は免れません。 それでは東中野氏はどうしたか。何と、従来の否定派主張を無視して、これらの中国兵は「便衣兵」ではない、とはっきり言明するに至りました。 ネットの世界で大流行の「便衣兵処刑合法論」は、否定派陣営の重鎮、東中野氏にさえ明確に否定されてしまった形です。 そして東中野氏は、苦し紛れにか、この中国兵は「便衣兵」ではないが「違法戦闘員」である、従って殺害は合法であるという、他に類を見ない、特異な論を展開するに至ります。 しかし私見ですが、その「論理」は「素人の思いつき」の域を脱せず、結局吉田裕氏の冷静な反論の前に沈黙を余儀なくされた感があります。 以下この項では、東中野氏のこのオリジナルな論理をめぐる、吉田裕氏との間の議論を見ていくことにしたいと思います。 *この項で取り上げる両氏の著作・論稿は、時系列順に、次の5点です。著作権への配慮から全文紹介は行いませんでしたので、関心のある方は直接ご覧ください。
議論は、東中野氏の著作、『「南京虐殺」の徹底検証』からスタートしました。まずは氏の主張に耳を傾けましょう。
まずここでは、東中野氏は「便衣兵」という言葉を全く使用していないことにご注目ください。 東中野氏も認める通り(後述)、便衣兵であれば、裁判なしの処刑は「違法」と認定せざるをえません。氏はこの論点を巧みにすり抜けようとします。
「便衣兵」であれば、「処刑」には裁判が必要です。 それでは「交戦者の資格」を「蹂躙」していたという「支那軍正規兵」は、裁判抜きで処刑しても構わないのか。とりあえず氏は、この論稿では何も触れていません。
まずは吉田氏の、東中野氏『「南京虐殺」の徹底検証』批判を見ていきましょう。 *念のためですが、吉田氏は、この中国兵が「便衣兵」なり「戦時重罪人」なりに該当する、という事実認識を持っているわけではありません。そのような認定を行うためには、彼らが「敵対行為」を行っていることが大前提となりますが、実際には彼らの大半は「戦意を失って逃げ惑うだけの元兵士」であるに過ぎませんでした。 吉田氏は、否定派的な事実認識に乗っかり、例えそれを認めるとしてもこれは「国際法違反」の「虐殺行為」である、と主張しているわけです。 2012.7.16追記
吉田氏は、「安全区に逃げ込んだ中国兵」は、「便衣兵」でないとするならば、カテゴリーとしては「戦時重罪人」に該当することになる、と指摘します。
そして、立作太郎の主張をもとに、その処罰にあたっては、「便衣兵」と同様、やはり軍事裁判(軍律法廷)の手続きが必要であった、と述べます。
(この項続く) (2008.4.14)
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